【コロナ助成金等の収入計上時期に注意せよ!】
確定申告の時期が近づいてきました!
2020年はコロナ関連の助成金等を受け取った方も多くいらっしゃるかと思います。
今回は、コロナ特例の助成金等についての収入計上時期の解説をしていきます!
≪事業所得≫
◇支給決定時に収入計上すべき助成金等
・持続化給付金(事業所得向け)
・東京都の感染拡大防止協力金
◇支給決定時or経費支出時
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金(支援金)
・家賃支援給付金
・小規模事業者持続化給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金
原則として、支給決定時です。
ただし、その助成金等が経費を補填するもので、その手続きが終了している場合には、経費支出時に収入計上することになります。
≪一時所得≫
◇支給決定時
・持続化給付金(給与所得者向け)
◇旅行、ポイント使用、食事券、クーポン利用時
・GoToトラベル事業における給付金
・GoToイート事業における給付金
・GoToイベント事業における給付金
≪雑所得≫
◇支給決定時
・持続化給付金(雑所得者向け)
助成金等の内容によって、計上時期が異なるので、申告時には気をつけましょう!
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