【マスクは医療費控除の対象になるの?】
今年はコロナウイルスの感染拡大によって、例年よりもマスクの消費量がとんでもなく多くなっていることは間違いないと思います。一時期はマスクがどこにも売ってなくてホント大変でした。。。Amazonのぼったくり価格でやむをえずマスクを購入した方もいたのでないでしょうか。。通常の5倍近い値段で売ってたりもしましたからね。。。
確定申告の時期が近づいてきましたが、そのマスクの購入代金は医療費控除として節税に使えるの?ってとこですが、結論からお伝えするとマスクの購入代金は対象外になっています。
マスクの購入費用は「病気の感染予防のためのもので、医師等による診療や治療費等のために支払う費用には当たらない」ため、医療費控除の対象外なんです。
コロナ関連でいうと、マスク以外のPCR検査はどうなんでしょうか?
こちらは判断がやや難しくなっています。
〈PCR検査〉
・医師等の判断で受けた場合→(自己負担部分のみ)医療費控除の対象
・自己の判断で受けた場合→医療費控除の対象外
ただし、自己の判断で受けた場合でも検査結果が「陽性」で、引き続き治療を行った場合には検査費用も医療費控除の対象となります。
また、コロナウイルスによってオンライン診療で受診するケースも多かったと思います。
こちらは、医薬品の配送料を除く、「診察料」「オンラインシステム利用料」「処方箋の医薬品代」は医療費控除の対象となります。
コロナウイルスにより、医療費控除の取り扱いについても、例年と異なる点がいくつかあるので気をつけましょう!
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