【メダリストの賞金と税金のはなし】
FLOW会計事務所の中村です。
世界中が注目しましたスポーツの祭典「東京オリンピック」も無事?終了いたしました。
日本からも多くの選手が参加し、多くのメダルを獲得してきました。今回の第1号メダルの柔道女子の「渡名喜 風南」さんが、夏冬会わせ500個目になるそうです。
さて、日本の選手がオリンピックにおいてメダルを取った場合、JOCから報奨金が支給されていますがこの報奨金には税金(所得税)はかかるのでしょうか?
答えは、「非課税所得に該当し、税金はかかりません」です。
一般に、賞金などは所得税法上「一時所得」に分類され課税対象となりますが、JOCから送られる報奨金に関しては、所得税法第9条第1項第14号及び平成22年財務省告示第102号において非課税所得に該当すると明記されています。
ちなみに、オリンピック選手は入賞すると、JOC(日本オリンピック委員会)から報奨金を受け取り
ます。
その金額は、
・金メダル・・・500万円
・銀メダル・・・200万円
・銅メダル・・・100万円
となっています。
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