【中高年の皆様、令和4年4月から在職老齢年金の枠が拡大しますよ~!】
皆様こんにちは!税理士法人FLOW会計事務所 ファイナンシャルプランナーの斉藤です。
秋も深まり、気持ちの良い季節になりましたね。
緊急事態宣言も解除され、紅葉狩りやアウトドア、外の空気を楽しみたくなります。
もちろん、しっかりコロナ対策には気を付けて。
私も先日、中高年仲間と低~い山(丘?)のハイキングに行ってきました。
たまには歩かないと、なんて言いながら。
中高年、気になるものといえば、やはり足腰、健康、そして年金ですねえ。
年金といえば皆様、「在職老齢年金の支給停止」って聞いたことがありますでしょうか。
年金を貰いながらもまだ働いて給料をとっている方の、年金額が一部~全部カットされる仕組みのことです。
給料をとってるんだから、年金はちょっと減らしますよ、というわけです。
これが、来春の令和4年4月から変わります。
今はこのようになっています。
- 60歳~64歳の方
老齢厚生年金+給与月額(※)が28万円を超えると、超えた分の半額が年金カット!
- 65歳以上の方
老齢厚生年金+給与月額(※)が47万円を超えると、超えた分の半額が年金カット!
例)63歳、本来の老齢厚生年金10万、給与月額28万の場合
10万+28万=38万
38万―28万=10万、この半分の5万円分、年金がカット(支給停止)。
※簡単に給与月額としましたが、正しくは「総報酬月額相当額」といいます。
通勤手当や現物支給、年間賞与の1/12も含みますよ。
ざっくりこんな計算です。給与の多い方など、詳しくはもう少し複雑。
また、高年齢雇用継続給付を受けている方も、年金が数%支給停止の措置があるんですが、
細かい話は置いておいて、とりあえず
令和4年4月から①の「28万」が②と同じ「47万」になります!
つまり、60歳~64歳の方は、これまでよりも支給カットがされにくくなります。
老後も働け、という国の思惑や、64歳までの「特別支給」が無くなる時期を見計らったな?とかいろいろ思うことはありますが、せっかくなので、働ける方はしっかり働いて、老後資金を貯めちゃいましょう!
なお、これはあくまで「厚生年金」の話です。
(公務員の共済年金も含む)
60歳を過ぎても「厚生年金」に加入して働いている方が、受け取る「老齢厚生年金」がカットされる、ということ。
ですから、自営や、厚生年金に加入していない事業所にお勤めの方は、このような支給停止はありません。
これからの人生プランのご参考までに!
読んでくださいまして、ありがとうございました。(⌒∇⌒)
No comment yet, add your voice below!