【中高年の皆様、令和4年4月から在職老齢年金の枠が拡大しますよ~!】

皆様こんにちは!税理士法人FLOW会計事務所 ファイナンシャルプランナーの斉藤です。

秋も深まり、気持ちの良い季節になりましたね。

緊急事態宣言も解除され、紅葉狩りやアウトドア、外の空気を楽しみたくなります。

もちろん、しっかりコロナ対策には気を付けて。

私も先日、中高年仲間と低~い山(丘?)のハイキングに行ってきました。

たまには歩かないと、なんて言いながら。

中高年、気になるものといえば、やはり足腰、健康、そして年金ですねえ。

年金といえば皆様、「在職老齢年金の支給停止」って聞いたことがありますでしょうか。

年金を貰いながらもまだ働いて給料をとっている方の、年金額が一部~全部カットされる仕組みのことです。

給料をとってるんだから、年金はちょっと減らしますよ、というわけです。

これが、来春の令和4年4月から変わります。

今はこのようになっています。


  • 60歳~64歳の方

老齢厚生年金+給与月額(※)が28万円を超えると、超えた分の半額が年金カット!

  • 65歳以上の方

老齢厚生年金+給与月額(※)が47万円を超えると、超えた分の半額が年金カット!

例)63歳、本来の老齢厚生年金10万、給与月額28万の場合

10万+28万=38万

38万―28万=10万、この半分の5万円分、年金がカット(支給停止)。

簡単に給与月額としましたが、正しくは「総報酬月額相当額」といいます。

通勤手当や現物支給、年間賞与の1/12も含みますよ。


ざっくりこんな計算です。給与の多い方など、詳しくはもう少し複雑。

また、高年齢雇用継続給付を受けている方も、年金が数%支給停止の措置があるんですが、

細かい話は置いておいて、とりあえず

令和4年4月から①の「28万」が②と同じ「47万」になります!

つまり、60歳~64歳の方は、これまでよりも支給カットがされにくくなります。

老後も働け、という国の思惑や、64歳までの「特別支給」が無くなる時期を見計らったな?とかいろいろ思うことはありますが、せっかくなので、働ける方はしっかり働いて、老後資金を貯めちゃいましょう!

なお、これはあくまで「厚生年金」の話です。

(公務員の共済年金も含む)

60歳を過ぎても「厚生年金」に加入して働いている方が、受け取る「老齢厚生年金」がカットされる、ということ。

ですから、自営や、厚生年金に加入していない事業所にお勤めの方は、このような支給停止はありません。

これからの人生プランのご参考までに!

読んでくださいまして、ありがとうございました。(⌒∇⌒)

 

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