青色申告特別控除額について、お客様からこんな問い合わせがありました!
ちょっとマニアックですが、意外と当てはまる方も多いと思うのでアップします!
「今まで事業所得だけ申告してた。賃貸用マンションを1室買って、2020年から貸してるんだけど、この場合の青色申告特別控除額ってどーなるの?65万円引けるの?」
結論から申し上げると「65万円引けます!」
今回、貸し付けたマンション1室は、不動産所得でいう事業的規模には該当しません。
事業的規模に該当しない場合の不動産所得の青色申告特別控除額は原則として10万円となるはずです。
しかし、事業所得についても申告している青色申告者については、事業的規模に該当しない不動産所得からでも青色申告特別控除額が最高で65万円が控除できることになっています。
事業所得や不動産所得など複数の所得が出てくると今回のような問題に度々ぶつかることがあります!
何かご不明な点があれば、あけぼの会計までいつでもお問い合わせください!
少しでもお役にたてれば幸いです!
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