税理士法人FLOW会計事務所です。

「会社が支払う『従業員等が受診する人間ドック等の健診費用』は従業員等にとって給与課税の対象になるのか」についてシンプルに解説させていただきます。

 

結論から申し上げると、下記の3要件を満たせば給与課税されることなく、福利厚生費として扱うことができます。

 

・希望者全員が健診を受けることができること

・健診を受けた全ての者の費用を会社が負担すること

・会社の負担費用が著しく高くないこと

 

支払った健診費用について、領収書の保存は必要になります。

領収書の宛名は「会社名」であることが望ましいですが、仮に「従業員名」であったとしても上記3要件を満たしていれば、問題はないと解しています。

 

人間ドック等の健診について特定の人物のみ受けられる状態の場合、福利厚生費として処理することができず、その受けた方の給与とみなされ所得税を課されることになります。

そのため、全員が受診できること、そして、費用負担の上限などを記載した規定などを設けて運用していただくのが間違いないかと思います。

 

以上となりますが、今回は会社が支払う『従業員等が受診する人間ドック等の健診費用』について簡単に解説をさせていただいていました。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

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