【今さら聞けないインボイス⑨インボイス保存が不要なケース】

税理士法人FLOW会計事務所です。

令和5年10月1日以降、消費税額の仕入れ税額控除を適用するためには原則として適格請求書発行事業者(インボイス事業者)が発行するインボイス(適格請求書等)を保存する必要があります。

ただし、このインボイスの保存を省略しても仕入税額控除が認められるケースがあります。

今回は、インボイス不要とされるケースについて確認してみましょう。


◇インボイスの保存が不要とされる場合

①インボイスの交付義務が免除される公共交通料金(3万円未満のものに限る)

②簡易インボイスの要件を満たす入場券等が使用の際に回収されるもの

③古物営業を営む者が適格請求書発行事業者ではない者から買い取れる販売用の古物

④質屋を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける販売用の質草

⑤宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける販売用の建物

適格請求書発行事業者でない者から買い受ける販売用の再生資源又は再生部品

⑦自動販売機から購入したもの(3万円未満のものに限る)

⑧郵便ポストを利用した配達サービス料金

⑨出張旅費、宿泊費、日当、転勤支度金

⑩通勤手当


さらに詳しい内容はコチラをご参照していただければと思いますが、見ても意味がわからないかもしれません笑

上記について共通して言えることは「物理的に請求書が発行できない経費」や仕入先の相手方が「インボイスの請求書を発行することができない一般個人」である場合には、請求書の保存が免除されるといえるでしょう。

ただ、それでもよくわからないことも現場ではたくさん起こると思うので、迷ってしまったらお近くの税理士にお問い合わせいただくことをおすすめします。

今回のブログが少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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