【今さら聞けないインボイス⑪納税義務とインボイスについて】
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は納税義務とインボイスについてです。
課税売上高1000万円前後のお客様からよくいただく質問になるのでアップさせていただきます。
Q.課税売上高が1000万円以下になった場合には、納税義務が免除されることによって、インボイスを発行することもできなくなるのか?
A.適格請求書発行事業者は「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しない限り、納税義務は免除されません。
つまり、基準期間における課税売上高が1000万円以下になっても、適格請求書発行事業者である限りは課税事業者としてインボイスを発行できます。
逆を言うと、課税売上高が1000万円以下になった場合でも自動的にインボイスを発行できなくなる=免税事業者になるわけではありません。インボイスの発行をやめる場合には必ず「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しなければなりません。
1000万円以下だから勝手にインボイス不要=免税事業者となるわけではないのでくれぐれをお気を付けください。
以上、簡単ではございますが、納税義務とインボイスについてです。
少しでも参考になれば幸いです!
No comment yet, add your voice below!