【令和5年9月30日までにインボイスの登録内容に変更があった場合にはどうする?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、インボイスの登録をした際に提出した情報(「適格請求書発行事業者登録簿」)に記載された事項に変更があった場合の取り扱いについてシンプルに解説します。

インボイスについて、当初は令和5年3月31日までに登録申請が必要でしたが、実際にインボイスが始まるまでに6か月時間があります。この間に、引っ越しをされたり、代表者の変更があったり、そういった会社もいらっしゃると思います。

変更についてですが、結論を申し上げると「適格請求書発行事業者登録簿の登録事項変更届出書」を提出すればOKです!

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/invoice_shinei03.pdf

変更があった場合には速やかに提出が必要になりますのでご注意を!

なお、国内事業者の方は不要になりますが、それ以外の事業者の方については「適格請求書発行事業者登録簿の登録事項変更届出書(次葉)」も提出が必要になるのでお忘れなく。

以上、簡単ではありますが、インボイスの登録内容に変更があった場合の手続きについて紹介させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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