【住宅資金贈与の非課税措置延長について】
税理士法人FLOW会計事務所です。
先日、令和6年度税制改正大綱が発表されましたが、住宅資金贈与の非課税措置についても延長が決定しました!
今回は、令和6年度以降の住宅資金贈与の非課税措置について解説させていただいます。
◇期間
令和6年1月1日~令和8年12月31日
◇贈与税非課税限度額
質の高い住宅:1000万円
一般住宅:500万円
◇床面積要件
50㎡以上
合計所得金額が1000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用
◇質の高い住宅の要件
以下のいずれかに該当すること
[新築住宅]
①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
*令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上
[既存住宅・増改築]
①断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上
親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択できる特例措置についても3年間延長する。
主な改正点は赤字の部分です。延長前(令和5年12月31日まで)よりも1000万円非課税を受けるために必要な等級の要件が上がりました。
(延長前は「断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上」で充足できました)
以上、個人の方からよくいただく質問の1つでもある、住宅資金贈与の非課税措置延長について解説させていただきました。
少しでも参考になれば幸いです!
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