こんにちは、FLOW会計事務所の会田です。
今回は、個人事業主の方からよくご相談を受ける「経費になる?ならない?」というテーマについてお話しします。

「これは経費にしてもいいのかな?」とモヤモヤしたこと、一度はありますよね。
この記事では、経費の基本から判断基準、よくある質問、そして税務調査で注意されやすいケースまで、わかりやすく解説していきます。

 

◇「経費で落とす」とはどういうことか?

個人事業主にとって、経費の計上は節税のカギ。
事業に必要な支出を経費として認めてもらうことで、課税される所得(利益)を減らすことができます。

たとえば――

  • 売上:100万円
  • 経費:30万円
    ⇒ 利益は70万円。ここに税金がかかります。

もし経費を80万円計上できれば、利益は20万円となり、税額は大きく変わります。
だからこそ、「何が経費になるのか」を正しく知っておくことがとても大切なのです。

 

◇経費の判断基準は2つだけ!

法律で細かくリストアップされているわけではありませんが、
経費として認められるかどうかは以下の2つの視点で判断されます。

  1. 事業との関連性があるか?
  2. 収益の増加・維持に貢献しているか?

この2つを満たすものであれば、基本的には経費になる可能性が高いです。
とはいえ、実際の現場では判断が難しいグレーなケースもありますよね。次は、よくある質問を取り上げて解説します。

 

◇よくある「経費の線引き」Q&A

Q1:ひとりでの食事代、経費になりますか?

A1:原則NGです。
食事は私的な支出とみなされがちですが、業務中に打ち合わせ目的で利用した場合などは「内容の説明」ができれば経費になる可能性も。
ただし「お腹が空いたから食べた」は完全にアウトです。

 

Q2:旅行の費用は経費になりますか?

A2:プライベート旅行はNG。
一方で、出張や視察、セミナー参加など事業目的での移動や宿泊費は経費になります。
レジャー要素が強いと認められないので、計画・記録をしっかり残しましょう。

 

Q3:衣装や美容代はどうですか?

A3:業種によります。
たとえば、アナウンサーやインフルエンサーなど、外見が事業と直結する職種では衣装や美容費が経費になるケースも。
ただし、一般的な服や私的な美容院代は、ほとんどの場合NGです。

 

Q4:町内会費はどうですか?

A4:自宅分はNG、オフィス分はOK。
自宅兼事務所の場合の町内会費は基本的に経費にできません。
ただし、独立したオフィスを借りていて、その所在地の町内会費であれば経費になるケースがあります。

 

◇税務調査でよく見られるレシートの特徴

税務調査では、次のような「不自然なレシート」がチェックされやすいです。

  • お子様メニューや複数人分の食事がある(家族と行ったのでは?)
  • 土日・年末年始など、通常業務がない日に高額な支出が集中している
  • 家族構成と一致する人数での食事が多い
  • 自宅近辺の飲食店を頻繁に利用している

これらはすぐに否認されるわけではありませんが、「説明できないもの」は経費にしないのが鉄則です。

 

◇まとめ:迷ったら「説明できるかどうか」がポイント!

経費の判断に迷ったら、

  • 事業に本当に必要な支出か?
  • 誰にでも説明できる理由があるか?

この2点を自問してみてください。後ろめたい気持ちがあるなら、経費にしない勇気も大切です。

また、税務署とのトラブルを避けるためにも、専門家に早めに相談することが一番確実です
私たち会計事務所も、皆様の不安や疑問を丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談くださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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