【借金は相続しないといけないの?】
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は、相続税のハナシ。
遺産の中に借金があった場合、どうしたらよいのでしょうか?
選択肢は主に2つ。「相続放棄」又は「限定承認」によって回避することができます。
◇相続放棄
相続財産を一切相続しない手続きになります。相続放棄をすると借金であるマイナスの財産ばかりかプラスの財産も相続することができなくなります。
期限:相続開始があったことを知った日から3か月以内
手続き:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所まで相続放棄の手続きが必要。手続き書類については裁判所のウェブサイトからダウンロードが可能です。
相続放棄は、最初から相続人とならなかったものとみなされるため、代襲相続は発生しません。
◇限定承認
被相続人が遺した財産について、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことができます。
期限:相続放棄と同じく相続開始があったことを知った日から3か月以内
手続き:共同相続人全員で被相続人の最後の住所地の家庭裁判所まで手続きが必要です。相続人ごとに限定承認を選択することはできず、相続人全員でなければ限定承認を選択することはできません。手続きが煩雑なため限定承認ではなく放棄を選択される方の方が多いです。
以上、簡単ではありますが「相続放棄」と「限定承認」のハナシです。
限定承認については特に手続きが煩雑になるため、お近くの専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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