【健康保険へ葬祭費・埋葬料を申請しよう!】
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は相続に係るハナシです。
大切な方が亡くなった際、その亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合や会社員として健康保険に加入していた場合には、それぞれの健康保険組合から埋葬料の支給を受けることができます。
この支給額、一般的には3万円~5万円になりますが、市区町村によっては、それとは別に給付を受けられることもありますので、念のために窓口まで確認しましょう。
◇故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合の申請方法
提出先:故人が住んでいた市区町村役場
提出できる人:喪主等
手数料:無料
必要なもの:申請書(窓口で入手可)、葬儀にかかった領収書、印鑑等
期限:葬儀を執り行った日の翌日から2年以内
◇故人が会社員等で健康保険に加入していた場合の申請方法
在職中の死亡の他、退職後3か月以内の死亡であれば申請することができます。
また、会社が手続きをする場合もあるので会社にまずは連絡してみましょう。
提出先:故人の勤務先の管轄協会けんぽ又は健康保険組合
提出できる人:埋葬をおこなった人
手数料:無料
必要なもの:申請書(協会けんぽ又は健康保険組合から入手可)、葬儀にかかった領収書、印鑑等
期限:埋葬費については埋葬を執り行った日の翌日から2年以内(埋葬料は死亡した日の翌日から2年以内)
以上が、埋葬費・埋葬料の給付にかかる申請方法です。
それぞれ、2年を経過してしまうと時効により請求ができなくなってしまいます。
請求についてはお忘れなく。
最後まで読んでいいただきありがとうございました。
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