こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

2024年も、どうぞよろしくお願いいたします。

 

今年は年始から、地震や火災など災害が続き、不安なニュースから始まりました。

東日本大震災からまもなく13年が経ちますが、改めて災害の恐ろしさを感じました。被害にあわれた方のご冥福を心よりお祈りいたします。

地震などの自然災害を防ぐことは難しいですが、災害がおきてしまった場合に備えることはできますので、今回はその一つである「地震保険」について触れたいと思います。

 

「地震保険」は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害を補償する地震災害専用の保険です。保障対象は居住用の建物および家財です。「火災保険」のみの加入では、地震を原因とする火災や損害は補償されません。

 

地震保険は単独で加入することは出来ず、必ず火災保険に付帯する形で契約します。契約金額は付帯される火災保険の30%~50%の範囲で、限度額は建物が5,000万円、家財は1,000万円です。※但し住居として使用されない建物、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属・宝石・骨董・通貨・有価証券・自動車等は対象外です。

 

保険料は都道府県および対象の建物の構造によって決められており、建物の性能に応じ最大50%の割引が適用されます。また契約期間は最長5年間で、2~5年の長期契約の場合はそれぞれの保険期間に応じて保険料が割安となります。なお、支払った保険料に応じて一定の所得控除(所得税・住民税)を受けることも出来ます。

 

被災後に支払われる保険金については、損害の状況により「全損」 「大半損」 「小半損」「一部損」の4区分に分け、それに基づき金額が決定します。

【全損】 の場合:地震保険金額の100%(時価額が限度)

【大半損】の場合:地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)

【小半損】の場合:地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)

【一部損】の場合:地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

 

損害の状況については、通常は民間損害保険会社の調査員が実際に立会い、判定をします。但し、巨大地震などの際には迅速な保険料の支払いを行うため、契約者が被害箇所の写真や申告書を民間損害保険会社に送付し判定を行うことになります。

地震保険は、民間損害保険会社に利益は発生せず、保険料は可能な限り低く設定されています。また、火災保険の契約期間の中途でも契約が出来ます。あくまでも「保険」ではありますがのでこの機会に地震への備えを見直してみるのも良いかもしれません。

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