【売上1000万円以下の事業者に朗報!インボイスの2割特例ってナニ?!】
税理士法人FLOW会計事務所です。
令和5年度の税制改正によって、インボイスの小規模事業者2割特例が創設されることになりました。
今回は、この「2割特例」についてシンプルにお伝えします。
◇2割特例の概要
これまで免税事業者だった方がインボイス発行事業者として課税事業者になる場合の負担軽減を鑑みて、インボイス制度の開始から3年間、その事業者の納税額を売上税額の2割とする特例のことをいいます。
◇適用対象者
インボイス発行事業者として登録を受けなければ事業者免税点制度の摘要がある事業者
[以下は対象外]
・納税義務の免除の特例に係る各規程の適用により事業者免税点制度の適用を受けられない者
・インボイス発行事業者の登録が無い事業者
・課税期間の短縮特例の適用を受ける課税期間
・「課税事業者選択届出書
」の提出により令和5年10月1日前から課税事業者となる者の同日の属する課税期間
◇適用対象期間
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
◇まとめ
今回のお話は、課税売上高1000万円以下だけれども、業務の都合上、インボイス事業者にならざるを得なかった方への救済措置の位置づけとなっています。
ご不明な点やご質問がございましたら、お近くの税理士に相談してみてください!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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