いつもありがとうございます。

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、6月からスタートした定額減税について。

内容が複雑すぎて、誤って計算してしまっているケースやそもそも誤りに気が付いていないケースが相当数ありそうです。

定額減税を適用した上で給与支給をした後、定額減税の処理についてミスが判明する場合もあるでしょう。

こんな場合にはどのように対応すべきでしょうか?

2つのケースが考えられます。

①定額減税を過大適用⇒源泉所得税を過少に納付しているケース

本来納付すべき源泉所得税よりも過少に納付していることになるため、追加納付が必要になります。

2024年6月1日時点に在職していないのに定額減税を適用してしまった場合や同一生計配偶者や扶養親族に該当しない者を定額減税の対象者にしてしまっている場合に起きる可能性があります。

②定額減税を過少適用⇒源泉所得税を過大に納付してしまっているケース

本来納付すべき源泉所得税よりも過大に納付していることになるため、税務署へ過納額の還付請求や充当届のお手続きをすることで、還付を受けることができます。

2024年6月1日時手に在職しているのに定額減税を適用し忘れてしまった場合や同一生計配偶者や扶養親族に該当する者を定額減税の対象者外にしてしまっている場合に起きる可能性があります。

実務上は「年末調整で調整すれば良いじゃないか」という向きもあるようですが、本来毎月又は半年に1度納める源泉所得税額とはズレが生じるので、上記の対応を取る必要があります。

ただ、現場レベルで見ていると、定額減税の対応に十分な時間を確保できない事業者さんも多く、理解が十分でない中で、上記のような修正の対応についてまで手が回るかというと現実的に難しいケースもあるのではないかと心配しております…

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