【実地調査にむけての準備段階が始まっています‼】
税理士法人FLOW会計事務所の中村です。
確定申告の時期が終わり、ゴールデンウイークも終わると本格的な税務署の調査事案に係る選定作業が行われる時期となっていると思われます。
税務署は、7月10日が異動発令日となりますので、本来の調査は、その後年末にかけての時期に行われる調査がじっくりと念を入れて行われるものになると思います。
5月・6月も調査は実施されますが、7月以降の本格的な調査に対しての事案選定等を重点的に行っているのもこの時期だと思われます。
選定するのは、昔は、職人肌の上司が自分の経験則等からの判断で、「この事案はおかしい」などで選定等を行っていた部分もありましたが、現在は、申告件数も多くその中から事案を選定する作業の時間が掛かり過ぎるので、申告情報をコンピューターに入力し、その入力された決算内容の数値(割合等)から第一段階が抽出されることが多いと思われます。
その決算内容の数値でよく見られるのが、「差益率(*)」と「特前所得率(*)」等です。この数値が、同業者の平均数値と比較して「以上に高い」とか「以上に低い」ということであれば、そこで抽出されることとなります。
同業者の平均数値というものは、過去の調査に基づくデータがありますので、それとの比較となっていきます。
その第一段階で抽出されたものに、膨大な資料(どれだけの資料が蓄積されているか税務署の職員もわからない数量だと思います。)と照合されて調査事案として選定されていくこともあります。
そのように選定されていく調査事案に「あなたの申告された内容」が引っ掛からないように祈ることを願ってやみません。少なくとも3~5年単位で内容の検討がされていますので油断召されるな。
(*)差益率とは
「売上△仕入(売上原価)=利益(粗利益)/売上」のこと。
粗利益が同業他社の平均値と大きく乖離している場合や前年値より大きく乖離している場合には要注意です。
(*)特前所得率とは
「売上△仕入(売上原価)△経費=特前所得/売上」のこと。
個人事業主に場合には確定申告の際に提出する青色申告決算書の㉝差し引き金額を指します。
No comment yet, add your voice below!