【家事共用資産を取得した場合の仕入税額控除について】
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は個人事業主が家事共用資産を取得した場合の仕入税額控除への影響についてシンプルに回答いたします!
まず、家事共用資産とは「事業用」兼「家事用」で購入した資産のことを言います。
そして結論をお伝えすると「使用率や使用面積割合等の合理的な基準によって消費税額又は課税仕入高を区分したうえで、事業用部分だけが仕入税額控除の対象になります。
<例>
事業用兼家事用で車330万円(うち消費税30万円)を購入したとします。
事業用として90%、家事用として10%の割合で使用したとします。
この場合の計算方法は下記となります。
積上計算:30万円×90%=27万円
割戻計算:330万円×90%×10/110=27万円
上記より27万円が仕入税額控除の対象となります。
個人事業主の場合には、事業用とプライベート用の兼用で購入する資産もあったりしますが、必ず使用割合に応じてそれぞれ分けるようにお願いします!
以上、簡単ではございますが、家事共用資産についての取り扱いになります。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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