こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

 

今回は、相続人間で遺産分割協議を行う上でポイントになる「寄与分」について解説いたします。寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をしてきた相続人に対して、貢献の度合いに応じて相続分を増加する制度のことです!相続人の中に被相続人の家業を手伝ってきた人や、介護してきた人がいる場合には、その人の貢献を評価して相続分を増やすことにより公平をはかっています。

 

そんな寄与分ですが、認められるためには次のような要件がございます。

1.相続人であること

2.被相続人の財産の維持・増加に貢献した行為を行ったこと

3.特別の寄与を行ったこと

4.無償(または無償に近い状態)で貢献したこと

5.一定期間以上貢献したこと

親の介護を1人で担っているような場合、「これだけ尽くしているのだから、自分の貢献は寄与分として考慮してほしい」と思われる方も多いですが、寄与分自体が認められにくい制度であるという点にはご留意いただく必要があります。

大きな要因としては、民法で親族は互いに助け合い、生活の面倒を見る必要があると定められていることが挙げられます。そのため、親の食事の世話や病院の送り迎えといった内容だけであれば、同居の親子間であれば「当然」と見られてしまう可能性が高いようです。

上記3の「特別の寄与」には明確な範囲が定められているわけではありませんが、ヘルパーに費用を払って頼むようなことまですべて自分でやっていたというような場合が想定されます。また、上記4にあるように、自分たちの生活費を出してもらっていたというような場合は、対価を受け取っていることになり、寄与分の主張は難しくなりそうです・・

 

寄与分について一般的な話題として紹介してきましたが、実際にはあくまで個別の事情を勘案して判断することになります。他の相続人を説得し納得してもらうためには、看護していた経緯が分かる日記を残したり、財産の維持・増加の因果関係が分かる資料を準備しておいたりということが必要になると考えます。いざ、相続財産の分配について話し合う場面で、一方的に自身の寄与分を主張すると感情的な対立の原因にもなりかねません。「争族」(=相続で親族が揉めてしまうこと)だけは絶対に避けていただきたいと思います!!

 

最後までお読みいただきありがとうございます!

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