こんにちは。FLOWの会田です。

弊社でも多くのクライアントが加入をされている小規模企業共済について、「加入資格確認書」なる書類が届いているようで、今回はこちらのご紹介です。

 

◆加入資格確認書はどんなもの?

中小機構から送られてくるハガキで、「加入時にそもそも加入資格があったのか」を確認するための書類です。

記載は難しくなく、記載されている加入できない方の8つの項目に該当するか・しないかを答えれば良いものとなっています。更に回答は丸付けをするだけですので、5分もあれば回答できるようなものになっています。

 

◆小規模企業共済の制度のおさらい

ここで簡単に制度のおさらいをしておきましょう。

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

 

個人事業主やマイクロ法人の代表者などは、退職金を準備することが難しいことが考えられるため、その準備をしておくためのものが小規模企業共済となります。

 

◆確認書が送られることになった経緯

ご存じの方も多くいらっしゃると思いますが、小規模企業共済は掛け金に節税効果があり、最高額である年84万の掛け金であれば、一番低い所得税率(5%)と住民税率(10%)の合計(15%)でも12.6万の節税に繋がります。

 

そのため、知らずに加入手続きをしてしまった場合は勿論、小規模企業共済に入るために法人を設立した、といった意図的なものも含めて契約を取り消し、本来の制度目的に沿う方のみに加入してもらうために確認書を送ることになったと考えられます。

 

◆取り消しになるとどうなる?

加入資格が無かったとして契約取り消しとなった場合は、加入時まで遡って納付した掛け金全額が還付されます。

当然に節税効果も取り消しとなりますので、確定申告や年末調整で減額を受けていた場合には修正申告が必要となります。

 

修正申告は過去5年間分行うことができるため、恐らく今回の修正申告も同様と思われます。最低税率であったとしても、12.6万×5年間の計63万の納税が必要となりますので、ご注意ください。

 

いかがでしたでしょうか?

もしかすると既に確認書が届いている方もいらっしゃるかと思いますが、当時の状況を正直に回答すれば良い書類ですので、あまり気負わずにご対応するようにしてみてください。

 

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