【役員・従業員が社宅を借りる場合の注意点】
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は、社宅についてシンプルに解説いたします。
ここで念のため「社宅とは?」についても確認しておきましょう。
◇社宅とは?
福利厚生の一環として会社が用意した住宅のことを社宅といいます。
この社宅なのですが、会社が準備したからといって無条件に無償で会社役員や従業員に貸し付けてしまうと、その借主となった役員や従業員の役員報酬又は給与とみなされて所得税及び住民税を課税される可能性があります。
役員や従業員の経済的な負担を減らすために社宅を利用させるのに税金が上がってしまうと、かえって負担が増えてしまうことになります。
◇どうすれば給与課税されないのか?
社宅を借りる役員や従業員から一定額の賃料を徴収しましょう。
徴収する賃料の目安は役員と従業員とで異なります。
◇徴収する家賃目安(役員の場合)
社宅の面積によって計算方法は3パターンに分かれます。
①小規模な住宅(*)
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
(*)小規模な住宅・・・床面積が木造家屋など(耐用年数が30年以下の建物)の場合は132㎡以下、それ以外(法定耐用年数が30年超の建物)の場合は99㎡以下の社宅をいいます。
②小規模な住宅以外で、かつ豪華社宅でないもの
[社宅が会社所有の場合]
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)×12分の1+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%×12分の1
[その社宅が賃借物件の場合]
会社が支払う賃貸料の50%相当額又は上記[その社宅が会社所有の場合]の金額のいずれか多い方
③豪華社宅の場合(*)
一般の賃料相当額(時価)
(*)豪華社宅・・・床面積が240㎡を超えるもので、賃料や設備などを総合勘案して豪華であるもの。ただし、240㎡以下であってもプール付きなどの場合には豪華な社宅とみなされる可能性アリ。
豪華社宅に該当してしまうと、借主である役員や従業員は時価負担が必要になるので社宅を使って経済的負担を軽くするのは難しくなってしまいます。
◇徴収する家賃目安(従業員の場合)
「その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%」の50%以上
以上で計算した金額以上の家賃を役員や従業員から徴収していただければ、役員や従業員は税金の負担はなく、社宅を利用することができます。
ただ、色々な算式が多く初見ではよくわからないと思います…
なので、「タダで社宅を借りてしまうと借主である役員や従業員の所得税・住民税が増える可能性がある」ということを頭に入れておいていただいて、実際の計算は顧問税理士などのお願いするのが間違いないかと思います!
以上、簡単ではございますが社宅についてでした。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!
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