【従業員が入院!会社は費用を負担できる?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は従業員が入院した場合、会社はその費用を負担できるのか?というテーマをお届けします。


◇結論

福利厚生費(見舞金)として負担できます!

これは従業員だけではなく役員に対しても可能です。

ただし、あまり高額な支給は不可で、入院1回につき5万円までが1つの基準になります。

5万円の根拠は過去の裁決になります。


◇平成14年6月13日裁決

「建設会社が、非常勤役員に対して入院見舞金3,995,000円を福利厚生費として支給したところ、税務当局はこれを否認し、入院見舞金として妥当な額は入院1回につき5万円までしか認めない。」とした裁決。

https://www.kfs.go.jp/service/JP/63/21/index.html


20年以上前の裁決にはなるので当時とは状況も変わっているはずですが、さすがに何百万円単位の見舞金は今も認めてもらうのは厳しいでしょう。

ただ、5万円を1つの基準に検討いただければ、まず否認されることはないはずです。

従業員が入院した場合の見舞金の取り扱いについてご理解いただけましたでしょうか!?

少しでも参考になれば幸いです!

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