税理士法人FLOW会計事務所です!!

6月なのに関東地方は梅雨入りもしないまま(6月18日現在)毎日暑い日が続き梅雨を通り越していきなり夏が来てしまったようです💦

6月といえば所得税及び住民税の定額減税制度が始まり、企業の経理担当者の方は忙しい時期をお過ごしのことと思います。以前の記事で所得税の定額減税について簡単に解説しましたが、6月に入って初めて支給する給料又は賞与から定額減税制度が始まっています。みなさんは普段給料明細などをきちんと確認していますか?なんとなく毎月の手取額を把握できればいいやと給料明細をご覧になっていない方が多いと思います。

定額減税が始まったけど実感がわかない!!なんて思っているそこの貴方、是非6月の給料明細を確認してみてください。6月以降の給料明細には、本来差し引かれる所得税(上限3万円)の金額の下にマイナス表示で定額減税制度によって差し引かれずに手取りとして増えた金額が記載されています。例えば、本来差し引かれる所得税が5,000円だった方はその下に-5,000円として手取り額を増やしているはずです。このような感じで見てみると実感がわくのではないでしょうか?

ここまで聞いてあれ?定額減税制度って所得税と住民税を合わせて一人4万円減税されるって聞いたけど残りの1万円はどうなっているのと感じた貴方、鋭いですね!!

結論からお話しすると残りの1万円は住民税の減税分となっています。じゃー、住民税の1万円の減税分はどこから引かれるのと考えますよね。

ちなみに住民税はいつの給料から天引きされるかご存じですか?

通常住民税は、前年の所得に応じて6月から順次給料から天引きされていくことになります。サラリーマンの方であれば毎年5月くらいにその人の年間の住民税の額の通知書をお勤めの会社からもらっています。その通知書には各月の給料から天引きされる住民税の額が記載されています。毎年会社から通知書をもらっているけどそのままにしてしまっている方も多いのではないでしょうか。

では、定額減税制度がある今年はどうなっているかというと下記のとおりです。

①天引きの開始時期が1カ月遅くなり7月から給料の天引きが始まります。

②住民税の定額減税分の1万円は本来の住民税の金額から1万円を差し引いた金額を11分割して天引きされることになります。つまり、本来の税額から先に1万円を差し引いた金額を11分割して支払っていくということです!!

(本来の住民税の額が12万円の方であれば1万円を差し引いた11万円を11分割して給料から天引きされることになります。)

 

所得税のように給料明細に減税額が直接記載されているわけではないので、実感がわきづらいですよね。お手元に住民税の通知書がある方は一度確認してみるといいかもしれませんね。

 

以上、所得税及び住民税の定額減税制度についてでした。

定額減税制度が実際に始まったけどどういうことなのかなと疑問に思っていた方にとって少しでも参考になれば幸いです。

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