【扶養控除を受けるための家族の収入、ちゃんと確認しましたか?】
あけぼの会計の中村です。
令和2年分の確定申告は、皆さんもご存知のとおり、4月15日まで延長され、無事提出ができてほっとされている方も多いことでしょう。
税務署では、これから申告内容の確認を集積された資料やコンピューターから出力された誤りをチェックする時期となっていることだと思います。
以前は、簡易な誤りについては、「実地調査」ではなく「事後処理」という形で、税務署に来署を依頼し内容を説明、誤りが本当であれば修正申告の逍遥を行っていました。
その「事後処理」の一つとして、「扶養是正」という内容のものがありました。「扶養是正」とは、確定申告や年末調整で配偶者・被扶養者の所得が無いということで、控除をとって税額計算を行って申告等を行った後で、その配偶者控除や扶養控除を受けた方に、所得制限を超えた所得があれば「扶養是正」という手続きを取らざるを得なくなります。所得制限を超えていることがわかるのは、市区町村の税務課からの連絡によるものです。
以前は、同一住所の方が確定申告書を税務署に提出されていれば、申告書の台帳が住所順の名前順で編綴されていたので、同一住所内の照合は簡単に行われましたが、今は、申告書の提出順での編綴となっているので、税務署内でのチェックは難しいのですが、市区町村の税務課は、ほとんどの収入金額が集約されてくる為、税務署以上に細かいチェックが可能となっています。そのため、確定申告書を提出しない会社員の年末調整に扶養控除等の誤りがあれば、抽出可能となって、税務署に連絡が入るようになっています。
給与所得のみの確定申告書の提出がない人は、源泉所得税担当から各勤務先への報告が入り是正を行ってもらうようになり、確定申告書の提出がある人については、個人課税部門からの来署依頼や修正申告の送付という形での是正がされます。
配偶者控除や扶養控除に入れる際は、配偶者や子供さん達のアルバイト収入には気を付けてください。
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