【支払があったときに気になるかもしれない取引のインボイスについて】
こんにちは。FLOWの会田です。
ニュースを騒がせていたインボイス制度がいよいよスタートしました。
そこで今回は、少し困るかもしれない取引のインボイスについてのご紹介です。
消費税のみ、かつ支払者側のみにフォーカスしていますので、その点ご留意ください。
①国外の事業者にWeb広告(いわゆる事業者向け電気通信利用役務の提供)費用を支払った場合
課税売上割合が95%以上であれば、そもそも課税仕入れにならないため資料は不要で、課税売上割合が95%未満の場合もインボイスの保存は不要です。
資料は不要ですが、95%未満の場合のみ、帳簿に【相手の名称・仕入年月日・仕入の内容・支払対価の額・特定課税仕入れに係るものである旨】を記載しなければなりません。
②国外の事業者に電子書籍(いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供)の購読料を支払ったとき
インボイスが必要です。以前に登録国外事業者だった会社は、自動的にインボイス発行事業者になっていますので、インボイスを回収・ダウンロードしておきましょう。
③従業員の健康診断の費用を支払った場合
宛名が会社の場合は、医療機関からのインボイスが必要です。
会社ではなく従業員本人の場合は、本人からの立替経費精算書等と従業員が受け取ったインボイスそれぞれが必要になります。
※従業員が立て替えた場合でも、宛名が会社であれば立替経費精算書等は不要です。
④新幹線代や航空券のキャンセルをして、解約手数料や払戻手数料を支払った場合
消費税が課される手数料については、インボイスが必要になります。
⑤仕入代金などの支払の際、振込手数料を支払った場合
窓口・インターネットバンキングからの振込は、インボイスが必要です。この際のインボイスは、窓口の場合は振込依頼書などになりますが、ネット振込の場合は銀行ごとに違うため、金融機関にご確認ください。
ATMからの振込であれば、インボイスは不要です。帳簿に【自動販売機特例 AA銀行BB支店】と記載すればOKです。
いかがでしたでしょうか?
挙げればキリが無くなってしまうため、5項目のみに絞っていますが、これらの支払いがあった際の参考になれば幸いです。
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