【有価証券の相続手続き】
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は、有価証券の相続手続きのハナシ。
最近、相続税についてご相談いただくお客様のほとんどが株式などの有価証券を保有されています。
有価証券は大きく分けて3パターンあります。
・証券会社を通している有価証券
・承継会社を通していない有価証券
・自社株式
それぞれ見ていきましょう。
◇証券会社を通している有価証券
①証券会社へ連絡
相続人が「故人がどんな有価証券を持っていたか把握しきれていない」ケースがとても多く、後から「知らない有価証券がでてきた!」こんなケースもよくあります。
そのため、まずは郵便物や通帳の履歴から推測して、該当しそうな証券会社に連絡を取りましょう。
連絡を取った際には必ず、相続や名義変更に必要な資料の請求や必要な手続きについて確認を取ってください。
②相続人の口座開設
個人が保有していた有価証券は、売却したい場合でもいったんは相続人の口座に移す必要があります。
そのため、口座が無い場合には開設をしましょう。
③名義変更の手続き
故人から相続人へ名義変更を行いましょう。売却をしたい場合でも、いったん名義変更をしてから売却の手続きを踏むことになります。
◇証券会社を通していない有価証券
証券会社を通していない有価証券の場合、その有価証券を発行している会社へ直接連絡をする必要があります。発行会社によって手続きも異なりますので直接連絡して手続きの方法について確認をとりましょう。
◇自社株
故人が自ら株式会社を経営をしていた場合、株式も相続財産になります。どんなに小さな会社でも株式会社である限りはこの手続きは必要になります。
後継者がいる場合には引き継がせて承継することもできると思いますが、そうでない場合には株式会社を清算解散する必要も出てきます。
まずは顧問税理士に連絡してみましょう。
以上、簡単ではありますが、有価証券のはなしです。
有価証券を所有しているほとんどのケースは「証券会社を通している有価証券」になろうかと思います。
相続税申告にも絡む話ですので、お早めにお手続きの準備をお願いいたします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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