株式譲渡を無償で行う場合にかかる税金は?

 

株式譲渡は、経営権を移すために売却をする会社の株主が、買い手にその株式を譲り渡すことを指し、有償で行う場合と無償で行う場合の2通りがあります。

有償での株式譲渡は、一般的にM&Aの手法として第三者に経営権を移す場合に使われ、無償での株式譲渡は、一般的に親子間・親族間で事業承継を行う場合に活用されます。

今回は無償譲渡の場合のお話です。

 

Ⅰ・株式譲渡を無償で行う場合の手続き

①譲渡承認請求

*一般的に非上場会社の場合、株式の譲渡制限を定めていて、好き勝手に誰にでも株式を売却できません。株式譲渡承認請求書を作成して株主総会や取締役会の承認を得ることが必要です。

②株主総会又は取締役会での承認

*上記①に基づいて審議を行い承認するか否かを決定します。

③株式譲渡契約

*株式譲渡が承認されたら、株式譲渡契約書を作成し、1誰が・2誰に・3どの種類の株を・4何株・5無償で譲渡するという内容を定めます。

④株主名簿の書換

*無事契約が締結されると株券発行会社においては株券を発行することとなるが、一般的に非上場の中小企業については株券不発行としているので、株主名簿の書換を行い、これを持って手続きの完了です。

Ⅱ・株式無償譲渡の場合の税金

★譲渡側、譲受側の形態によって4つのパターンに分けれます。

1・個人→個人

*譲渡側 税金は発生しません

*譲受側 時価により贈与税

2・個人→法人

*譲渡側 時価により売却があったものとみなし所得税

*譲受側 時価により法人税

3・法人→法人

*譲渡側 寄付金

*譲受側 時価により法人税

4・法人→個人

*譲渡側 #(法人の役員・従業員) 賞与

#(その他)       寄付金

*譲受側 #(法人の役員・従業員) 賞与として所得税

#(その他)       一時所得として所得税

以上、参考にしてください。

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