こんにちは!FLOW会計の庄司です。 今回はなんとなく聞いたことのある住民税について説明していきたいと思います。

住民税はどんなことに使われている?

住民税は、地域で暮らす私たちの生活を支えるために使われています。たとえば、小中学校の運営や保育・介護サービス、ゴミの収集・道路の整備、さらには消防や防災対策など、多岐にわたる公共サービスの財源となっています。法人が支払う住民税も、同様に地域の基盤づくりに活用され、すべての住民が安心して暮らせるまちづくりに貢献しています。つまり住民税は、地域をより良くするための大切な「会費」のようなイメージです。

住民税は2つの構成から成り立っている

住民税は下記の2つの構成で成り立っています。

  1. 所得割:前年の所得金額に応じて課税される部分
  2. 均等割:所得金額にかかわらず、一定の金額で課税される部分

1.所得割について

前年の1月1日から12月31日までの所得(もうけ)に応じて計算されます。計算の大まかな流れは以下のとおりです。

 (前年の所得金額※1 – 所得控除額※2) × 税率※3 – 税額控除額※4= 所得割額

※1 給与所得、事業所得、不動産所得等各種所得の合計額です。

※2 納税者の個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引かれる金額で、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などがあります。

※3 原則として一律10%です(道府県民税4% + 市町村民税6%)。ただし、自治体によっては超過課税として税率が上乗せされる場合があります。

※4 寄附金(ふるさと納税など)税額控除

2.均等割について

均等割は、所得の多少にかかわらず、その地域に住所がある方に対して一律の金額で課税されます。

金額は市町村によって異なりますが、6万円~7万円が相場です。

住民税の納税方法は?

住民税は、原則として年末調整や確定申告を経て、各市町村が計算し、その金額を確定させます。住民税の納税額は毎年5月頃に各市町村から納税者またはお勤め先に通知されますが、納税方法は2種類あります。

  1. 特別徴収::給与所得者の場合、毎月の給料から天引きされる方法です。
  2. 普通徴収:給与所得者以外の方(自営業者、年金受給者など)の場合、自治体から送付される納付書を使って、年4回に分けて自分で納付する方法です。口座振替も選択できる場合があります。

お勤め先がある場合には、基本的に特別徴収。それ以外の場合には普通徴収になる。と考えていただければよろしいかと思います。

住民税の注意点は?

住民税の特徴的な部分は、前年の所得に対して当期に課税される金額が決定するという点です。そのため、退職して収入がなくなった場合でも、前年の所得に応じて住民税を納付する必要が出てきます。

また、社会人2年目の方などは6月くらいから手取額が減ったと感じる方がいるかもしれませんが、住民税の控除が行われていることが原因と思われますので給与明細を確認してみてください。サラリーマンの方の場合、もう間もなく今年の住民税の通知書が会社から渡されると思いますので何も見ずに捨てるのではなく一度は目を通すようにしてください。自分がどれだけの住民税を払っているのかを知るいい機会になると思いますよ。

今回は住民税について考えてみました。最後までお読みいただきありがとうございました!

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