【消費税申告期限延長の特例】
法人は、事業年度終了の日から2ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署長に法人税、消費税の確定申告書を提出しなければなりません。
しかしながら、例えば定款等で決算後の定時株主総会の招集が3ヶ月以内となっている会社などは、2ヶ月以内に申告することが難しいため、手続きを行うことによって1ヶ月の延長が認められます。これは、確定した決算(株主総会の承認で確定)に基づき申告する必要があるためで、法人税のみ延長が認められていました。しかし消費税は、取引ごとに課税関係が明らかになるという性格上のため、延長が認められていませんでした。
そのため、3月末決算法人の場合、5月末までに消費税の申告、6月末までに法人税の申告とタイムラグが生じ、事務処理上の負担となり、更に、法人税申告書作成過程で消費税の申告内容に誤りが見つかった場合、修正申告や更正の請求の必要が生じ、さらなる負担となっていました。
以上のことから、2020年(令和2年)税制改正で、【消費税申告期限延長の特例】が創設されました。
Ⅰ・延長の対象となる法人
*すでに法人税の申告期限の延長を受けている法人。消費税のみの申告期限延長は不可。
Ⅱ・延長を受けるための方法
*税務署に、「消費税申告期限延長届出書」を提出する必要あり。提出期限は、届出書を提出した事業年度から適用されます。
Ⅲ・延長開始日は
*令和3年3月31日以後終了する事業年度の末日の属する課税期間から。
【3月末決算法人の場合:令和2年4月1日~令和3年3月31日の課税期間から】
◇注意
*法人税も消費税も申告期限が延長されても納期限は2ヶ月以内のままです。納期限から遅れた分については「利子税」がかかります(理不尽ですねエ)。延滞税とは違い、罰則税ではないので損金算入出来ますが、少しでも無駄な税は払わないように、見込納付をすることをお勧めします。
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