【準確定申告の電子申告】
令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告から、電子申告出来るように成りました。(令和元年分以前は不可)
★準確定申告とは、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。準確定申告は、
- 必要な人 ②不要な人 ③不要だがしたほうがいい人
の3つに大別されます。詳しくは国税庁のホームページ等で確認してください。
準確定申告をe-Taxで提出する場合には、以下の書類が必要です。
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書(B様式)
- 死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税確定申告書付表
*相続人が1名の場合でも必ず②付表をe-Tax(XML形式)で提出する必要あり。
- 準確定申告の確認書
*相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容を確認した上で、自署署名・捺印(認印可)した③確認書のイメージデータ(PDF形式)をe-Taxで送信する必要あり。
- 委任状
*相続人が2名以上いる場合、相続人代表が、その他の相続人が受取るべき還付金を代表して受取る場合には、各相続人が申告内容や還付金等を確認した上で、自署署名・捺印(認印可)した④委任状を書面で提出する必要あり。
◇送信方法
- 相続人代表が送信する場合は、相続人代表のe-TaxIDから、相続人代表の電子証明書の添付が必要。相続人代表以外の電子証明書の添付は出来ません。
- 税理士による代理送信の場合は、税理士の電子証明を添付すれば、相続人代表の電子証明書の添付は省略できる。
★令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるには、従前からの要件に加えて、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされ、準確定申告でも65万円控除の適用が受けられるよう電子申告に対応しました。
★しかしながら、国税庁のホームページの申告書作成コーナーからは準確定申告の作成はできず、e-Taxソフト等を利用する必要があります。
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