こんにちは。
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は、相続税に関するハナシ。
今さら聞けない「特別受益」についてご説明します!
◇そもそも特別受益ってナニ?
「遺産の前渡しによって受けた利益」のことを言います。
簡単に言うと、「人が死ぬ前にその人が持っていた財産を前もって受けていたモノ」が対象になります。
「生前贈与」もこの一つです。
例えば、お父さんが亡くなった後に、生前お父さんから受け取っていた金銭があった場合。
これも特別受益ですね。
この特別受益、相続の遺産分割の際に影響を与えることになります。
◇特別受益の持ち戻し
ここは簡単な例を出してご説明しましょう。
例)生前時、父Aが子Bに1000万円の贈与をしていた場合
亡くなった方:父A
相続人:子Bと子C
父Aの遺産:7000万円
この場合、相続人は2名ですので、法定相続分であればそれぞれ1/2ずつ財産を分け合うことになりますが、特別受益である生前贈与1000万円がある場合には注意が必要です。
{(子Bが生前受けていた分)1000万円+(遺産)7000万円}×1/2=4000万円
子Bが相続する財産:3000万円(4000万円△1000万円)
子Cが相続する財産:4000万円
生前贈与1000万円を遺産の7000万円に足したうえで、遺産を分割します。
この1000万円を遺産に足す(戻す)ことを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。
ここで気になるのがどこまでが「特別受益」になるのか?ということです。
◇特別受益の範囲
親族間の扶養的金銭援助は特別受益の対象外です。
いわゆる食費や生活費、学費、医療費は特別受益から除かれています。
特別受益の代表例は、子供が新居を購入する際の頭金の援助です。
◇持ち戻しは免除してもらえるのか?
先の例でいうと、持ち戻しがあることにより、子Bが相続時に受け取ることができる金銭は子Cと比較して1000万円減ることになります。
子Bからすると「特別受益が無ければ、、、」なんてことも考えるかもしれません。
この特別受益の持ち戻しを免除してもらうことは可能なのでしょうか?
結論からいうと可能です。
贈与者が生前贈与時に持ち戻しを免除する旨の意思表示をしていれば免除することができます。
先の例でいうと、父Aが「特別受益の持ち戻しを免除する」旨の承諾をしていれば免除可能ということですね。
ただ、生前贈与を受け取っていない親族からは快く思われない可能性が大なので、ご利用は慎重に。
また、持ち戻し免除の承諾については必ず書面で残しておきましょう。
以上が簡単ではありますが、特別受益についてです。
生前贈与を検討されている方に少しでも参考になれば幸いです!
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