【その遺言書は大丈夫?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は遺言書のハナシ。

遺言書の種類には2パターンあるのはご存知ですか?


◇自筆証書遺言

自筆で作成した遺言書

メリット:無料で簡単に作成できる

デメリット:書き方を間違えると無効のリスクあり

◇公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらう遺言書

メリット:紛失や記入誤りのリスクを回避できること

デメリット:費用(5~15万円)がかかる、作成までに時間がかかること


自筆証書遺言では、記載漏れや誤りがあり無効になってしまうことが少なくありません。

「無効」となってしまった自筆証書遺言にはこんなパターンが多いです。

【書き方の注意点】

①日付がない

年度日付がない自筆証書遺言は問答無用で無効です。

②複数人の共同遺言

遺言の主語は1人です。「私たちは~」などといった自筆証書遺言も無効です。

③音声・動画遺言

現行法では、遺言は必ず文書で残すことになっています。そのため、音声や動画を通しての遺言も無効です。

④PCで作成した自筆証書遺言

PCで作成した自筆証書遺言も無効です。2019年1月より「財産目録についてはPCや代筆も可(ただし、自筆での署名・押印は必ず必要)」となりましたが、遺言書本体は本人の手書きでないと効力は発生しません。


上記については、自筆証書遺言で無効になってしまうパターンのあるあるなのでご注意を。

また、無事に正しく自筆証書遺言を作成できたとしても「勝手に開封はNG」です。

自筆証書遺言は相続発生後、家庭裁判所まで持参し、他の相続人の立ち合いのもとで開封することが義務付けられています。これを検認といいます。

検認をせずに勝手に自筆証書遺言を開封した場合、5万円の以下の罰金を科せられる可能性があるほか、遺言内容の偽装を疑われてしまうこともあります。

必ず検認手続きを経たうえで自筆証書遺言を開封しましょう。


以上が、遺言書の取り扱いについてザックリ説明させていただきました。

少しでもご参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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