こんにちは、FLOW会計事務所の小針です!
今日は相続が発生した際に、相続人が障害者であった場合に適用できる「障害者控除」についてお話ししたいと思います。これは相続人の生活保障等を配慮してできたもので、一定の条件を満たすと摘要されます。
〈条件〉
- 居住無制限納税義務者であること
- 被相続人の法定相続人であること
- 85歳未満のものであり、かつ、相続開始時において障害者であること
また、障害の中でも精神または身体に重度の障害がある者、例えば身体障碍者手帳で1級又は2級は特別障害者、3級~6級と記載されている者は一般障害者に該当します。
(特別障害者の場合)
障害者控除額=200千円×(85歳-その者の相続開始時の年齢)
(一般障害者の場合)
障害者控除額=100千円×(85歳-その者の相続開始時の年齢)
→年齢は1年未満切り捨てになりますので45歳7ヵ月の場合は45歳で計算します
この控除は自分の算出された相続税額から控除しきれない場合には、その者の扶養義務者(配偶者、兄弟姉妹、父母、子、三親等内の親族で生計を一にする者など)の税額まで控除できるため、今回は相続税が発生しなかった、ということもあります!
1つ注意していただきたいのは過去に控除を受けたことのある者はその範囲に満たなかった金額の範囲内でのみ控除を受けられる、ということです。当時の控除残額と今回発生した相続における控除金額、どちらか低い方での摘要となるので適用を受ける際はお気を付けください!以上、障害者控除についてでした!
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