こんにちは。FLOW会計事務所、野澤です。

今回は、「相続の手続き」についてです。

 

相続のご相談に来られたお客様から、相続の手続きについて質問を受けることがあります。「税理士・弁護士・司法書士、誰が何をしてくれるの?」といった質問が先日ありました。

 

実際に相続が発生してから初めて気づくこともいろいろありますし、相続人だけで対応が難しい場合には、専門家の力を借りることになります。

ただ、どの専門家に何を任せられるのか?と疑問に思われている方も多いと思います。

専門家により対応範囲が異なりますので簡単にまとめてみました。

 

①税理士

相続財産の評価と相続税の申告

税務の専門家であり、税務申告は税理士しかできない独占業務になります。

 

②弁護士

相続人同士での話し合いが不可能な場合や法的な手続きが必要になる場合、相続人の代理人として、相手(自分以外の他の相続人など)と交渉をしたり、裁判所に調停などの申し立てを行なうことは、弁護士の独占業務です。

法律の専門家です。

 

③司法書士

不動産の相続登記、名義変更

登記に関する手続きは、司法書士の独占業務となります。

 

一方、生前の「遺言書の作成」や相続発生後の「遺産分割協議書の作成」は①税理士②弁護士③司法書士、や行政書士、いずれも対応することができます。

ただ、いざ相続が発生してしまってから、自分に最適な専門家を見つけて依頼するのはなかなか難しいものです。

 

弊社、FLOW会計事務所は①の税務申告がメインとなりますが、お客様のご相談の内容に応じて各専門家へもお繋ぎさせていただいております。

会計や経理についてもご希望に合わせたサポートを行っておりますので、お困りの場合にはお気軽にご相談ください。

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