こんにちは。
税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は相続対策についてのハナシ。
ご両親が高齢になって、自分で金融機関に出向くことがむずかしくなってくると、お子様の方でご両親の通帳を管理することは珍しくないことです。
この通帳管理、必ず記録付けをしてください。
どこにでもあるノートに手書きでも結構です、下記の例を参考に記録付けしていただければ十分です。
[記録付けの例]
◇見開き左のページ
・引き出した又は入金した時の日付
・引き出した又は入金した金額
・金額の使い道、内容
◇見開き右のページ
・左のページに記入した該当の領収書を貼付
面倒ではありますが、記録付けをしないと2つのリスクが生じます。
①他の親族から横領を疑われる可能性
そもそも親の財産を勝手に自分のものにする行為は違法ではありますが、仮にそんなことやっていなかったとしても、不明な出金があった場合には、私的利用を疑われてしまいます。自分を守るためにも記録付けは必要なんです。定期的に親族に見せることで「ちゃんと記録してくれているんだな」と理解してもらうこともできますよね。
②相続税申告の時に困ります
親御さんが亡くなった後、相続税申告が必要となった場合、親御さんの通帳の明細は最長で10年前までさかのぼって調べることができます。さかのぼって調べた結果、多額の不明な出金があった場合、その出金額を相続税の評価額に含めなければならないケースがあります。評価額に含めるということは、相続税もその分、大きくなります。理由がわかっていれば、防げた相続税額かもしれません。
相続税の対策としても記録付けは大切なんです。
以上が、通帳管理の注意点です。
この情報が少しでもお役に立てれば幸いです。
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