税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、生前贈与のハナシ。

生前贈与は、相続税対策として最も利用されている制度の1つです。


◇生前贈与とは

毎年(1月1日~12月31日)、110万円までなら財産を無償でもらっても贈与税がかからない制度


よくお客様から、「贈与税はかからないけど、所得税としての確定申告は必要なの?」というご質問をいただきますが、あくまで生前贈与は贈与税の範囲なので、所得税はかかりません。

また、「110万円ってどこまでカウントされるの?」というご質問もよくいただきます。

1年間に110万円までと決まっているので、110万円に含まれる財産と、含まれない財産はしっかり確認しておく必要がありますね。


◇生活費や教育費の援助は非課税

生活費や教育費の援助は110万円を超えても非課税です。よって、110万円の財産にはカウントされません。ただし、2点注意があります。


◇生前贈与の注意点

①援助をする対象者は「扶養義務者」の関係であること

親子間での生前贈与はもちろんOKです。また、祖父母と孫の間での生前贈与も認められています。

②「必要な都度」援助をすること

「10年後にかかる学費のために1000万円援助しよう」これはNGです。


◇結婚費用は生前贈与に含まれるのか

これもよくいただく質問です。結婚費用を子に贈与した場合も非課税となり、生前贈与として110万円にはカウントされません。

結婚費用の具体例は下記です。

・結婚後、日常生活に必要な家具や電化製品等の購入費用

・結婚式の費用


非課税になるものについては相続税対策の一環として有効使用したいですよね。

詳しくは国税庁のHPにも掲載されていますのでご参考までに。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

以上、簡単ではございますが、生前贈与の境界線についてオハナシさせていただきました。

生前贈与する際のご参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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