こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

以前のブログでは、生前の「相続準備」について、基礎控除や納税資金の確保といった観点からお話ししました。しかし、どれだけ準備をしていても、いざ相続が発生すると悲しみの中で多くの手続きに追われ、混乱してしまうものです。

税理士事務所で日々多くのお客様と接していると、「もっと早く手続きに着手していれば……」と後悔される場面に遭遇することがあります。特に税務の面では、「期限」と「正しい相続人の把握」が遅れると、本来受けられるはずの特例が受けられなくなるなどのデメリットが生じることがあります。

今回は、相続が発生した直後から動き出すべき「手続きの全体像」と、税額計算の土台となる「法定相続人の確定」について、最新の法改正情報を交えて解説します。

1. 税務署は待ってくれない? 死後の「3つの重要な期限」

人が亡くなった後の手続きは多岐にわたりますが、税務の観点から絶対に遅れてはいけない期限が3つあります。これらは「知らなかった」では済まされない厳格なものです。

① 3か月以内:相続放棄・限定承認の申述

プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」や「限定承認」を検討する必要があります。

これは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申し立てなければなりません。もし何もしないまま3か月が過ぎると、借金も含めてすべての財産を引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。

② 4か月以内:準確定申告

亡くなった方に事業収入や不動産収入、また年2000万円を超える給与収入などがあった場合、相続人はその方の代わりに所得税の申告を行う必要があります。これを「準確定申告」といい、期限は4か月以内です。

通常の確定申告(翌年3月15日まで)とは時期が異なるため、注意が必要です。

③ 10か月以内:相続税の申告・納税

これが最大の山場です。相続税は、「死亡を知った日の翌日から10か月以内」に申告し、かつ現金で一括納付するのが原則です。

「10か月もある」と思われるかもしれませんが、戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議(話し合い)、申告書の作成という工程を考えると、時間はあっという間に過ぎてしまいます。

2. 税額計算の土台となる「法定相続人」を正しく確定する

うちは家族が少ないから大丈夫」と思っていても、戸籍を調べてみると想定外の事実が判明することがあります。税理士として強調したいのは、「法定相続人の数」が確定しないと、相続税の計算ができないという点です。

前回の記事でご紹介した「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」の計算はもちろん、生命保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も、すべてこの人数が基準になります。

 誰が相続人になるのか?(順位のルール)

民法では相続人の範囲と順位が決められています。

配偶者: 常に相続人になります。

第1順位(子): 子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人です。もし子どもが先に亡くなっていれば、その子(孫)が代襲相続します。

第2順位(親): 子や孫がいなければ、親(または祖父母)が相続人になります。

第3順位(兄弟姉妹): 子・孫もおらず、親・祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

特に注意が必要なのは、「子供がいないご夫婦」のケースです。配偶者だけでなく、亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人になるため、関係者が増え、話し合い(遺産分割協議)が複雑になる傾向があります。

2024年からの新常識:戸籍収集が楽になりました

相続人を確定するには、亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本をすべて集める必要があります。これまでは、本籍地が遠方にある場合、各地の役所へ郵送請求をするなど大変な手間がかかりました。

しかし、2024年3月1日から戸籍法が改正され、最寄りの市区町村役場の窓口で、他の本籍地の戸籍謄本等もまとめて請求できる「広域交付」が始まりました。

これにより、相続人調査のスピードが格段に上がり、申告期限までのスケジュールに余裕を持ちやすくなっています。ただし、兄弟姉妹の戸籍など一部取得できないものもあるため、専門家への確認をおすすめします。

3. 「遺産分割協議」が完了しないと税金が高くなる?

相続人と財産が確定したら、「誰がどの財産をもらうか」を決める「遺産分割協議」を行います。実は、この話し合いが10か月以内の申告期限までにまとまるかどうかが、税額に大きな影響を与えます。

特例を使うための条件

相続税には、税額を大幅に減らせる特例があります。

配偶者の税額軽減: 配偶者が取得した遺産が1億6000万円(または法定相続分)までなら無税になる。

小規模宅地等の特例: 自宅の土地などの評価額を最大80%減額できる。

これらの特例は、原則として「申告期限までに遺産分割が確定していること」が適用条件です。

もし話し合いがこじれて期限までにまとまらない場合、一旦は特例を使わずに(高い税額のまま)法定相続分で計算して申告・納税しなければなりません(後日、分割が決まってから更正の請求を行えば戻ってきますが、一時的な資金負担は大きくなります)。

遺産分割協議書の作成

話し合いがまとまったら、必ず「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・実印を押印します。これは不動産の名義変更や預貯金の解約だけでなく、税務署への申告添付書類としても必須のものです。

 4. 最新制度「法定相続情報証明制度」の活用

相続手続きを効率化するための比較的新しい制度として、「法定相続情報証明制度」があります。

法務局に戸籍謄本一式と相続関係図(法定相続情報一覧図)を提出すると、認証文付きの一覧図の写しを無料で交付してもらえます。

これがあれば、銀行の窓口や法務局での登記手続きのたびに、大量の戸籍謄本の束を出し直す必要がなくなります。複数の金融機関がある場合などは、手続きの時間を大幅に短縮できるため、税理士としても活用を強くおすすめしています。

5. まとめ:期限を意識したスケジューリングを

相続の手続きは「10か月」というゴールから逆算して進める必要があります。

1.  すぐに: 死亡届、葬儀

2.  3か月以内: 相続放棄の判断、戸籍収集(広域交付の活用)

3.  4か月以内: 準確定申告

4.  〜10か月: 財産調査、遺産分割協議の成立、相続税申告・納税

特に「遺産分割協議」は、感情的な対立が起きると長期化しがちです。税務上の特例メリットを確実に受けるためにも、早めに相続人を確定させ、冷静に話し合いを始めることが大切です。

もし「集める戸籍が複雑すぎる」「期限に間に合いそうにない」と不安を感じたら、早い段階で税理士にご相談ください。スムーズな手続きと適正な申告のために、専門家が伴走いたします。

最後までお読みいただきありがとうございます!

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