税理士法人FLOW会計事務所の中村です。

令和3年分の所得税・贈与税の申告がようやく終わりました!

ほとんどの方は、所得税の申告と同時に消費税の申告もされているかとは思いますが、消費税申告の存在自体を忘れてしまっている方も意外といらっしゃるのでお気を付けください。

ちなみに消費税の申告期限は3月31日までなのでまだ間に合います笑

私はながらく税務署で働いておりましたが、意外と多いのが「証拠書類等の保存」を失念しているケースです。

申告して安心しきってしまい、その勢いで証拠書類を破棄してしまう方が意外と多いんです。

税務調査等が入った場合には、保存すべき書類がちゃんと保存されているかどうかは必ずチェックされます。

「書類を保存していなければ、適当に申告をしてもバレないだろう」

そんな考えはやめましょう笑

証拠書類が無くても、税務署は「推計課税」という奥の手を使っても、申告内容との相違点を見つけるように動いていきます。

推計課税では、あなたの取引先まで調査(反面調査)をし、基本的になる部分(例えば、売上金額は振込金額で抑えられる場合取引銀行への調査を実施し、仕入先が分かれば、その仕入れ先に赴くとかして実数の把握をする等)を固め、そこに同業者比率(差益率や特前所得率等)を掛け、調査所得金額を算出し、申告所得との比較を行い、開差があればその調査所得金額にて更正処分を行うことも可能です。

申告が終わったからといって、一安心せず、いつものとおりの記帳・証拠書類の保存に心掛けて、自分の身は、自分で守ることを念頭にお仕事に励んでください。

どうぞよろしくお願いいたします。

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