【税制改正大綱の発表迫る!】
こんにちは!FLOW会計事務所の森です。
早いもので12月に入ります。1年経過するのが年々早くなっているような。。
我々にとって12月は「ネンチョウ」こと年末調整が大きなウエイトを占めますが、もう1つ、「税制改正大綱」の発表も関心事の上位にランクインしています。
「税制改正大綱」は、その時々の最重要課題に対処するために、翌年度以降の増税・減税、新しい税の仕組み等、税制の具体的内容を網羅したものです。税制改正の原案(たたき台)と言えるもので、毎年12月中頃に閣議決定がなされます。「税制改正大綱」の内容は確定ではないものの、その後国会で可決する可能性が高く、今後の税制の流れを把握しておくためにも重要な資料になってきます。
私は、資産税(相続税・贈与税等)に注目しています!昨年も増税がかかるとかなり話題になっていましたが、改正は見送られました。今年はフラグが立っている状態ですね。大きなポイントとして挙げられているのは、①生前贈与制度の見直しと②贈与税の非課税措置の延長の有無です。
①は、 “暦年課税”(年間110万円までなら贈与税がかからない、相続発生時点から3年以内に行われたものは相続税の計算に持ち戻しされる)と“相続時精算課税制度”(累計で2,500万円までは贈与税は非課税になるものの、必ず相続税の課税対象になる)という2種類の選択制が現行制度です。暦年課税の持ち戻し期間を現行の3年から延長することや、利用の進んでいない相続時精算課税制度の使い勝手の向上が注目されています。
②には、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与がありますが、平成27年4月から始まった本制度の贈与期間を令和5年3月から延長するかどうかに注目です。上記①とは別枠が設けられているものの、富裕層ばかりが利用できる状態になっており格差の固定化を助長するという面で問題になっています。
馴染みのない方には分かりにくい税制ですが、その時々の背景や、国が目指していきたい方向性が見えてくるという側面もあります。なお、本記事ではご紹介した制度に関する適用要件や詳細な説明については触れておりません。実行を検討される場合には、ぜひ弊社の担当者までご相談ください!
師走のなにかと慌ただしい時期になります。くれぐれも体調を崩されませんようにご自愛ください。また、よいお年をお過ごしください!
最後までお読みいただきありがとうございます!
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