こんにちは、FLOW会計事務所です。建設業において、現場ごとに手間賃として働く者、業者から現場を任されて請負として働く者、等組織に入らず“一人親方”として建設業に携わる者が多数いらっしゃいます。そんな方々も収入が有る以上確定申告をしなければなりません。申告をする以上税務調査も避けては通れません。特に請負で働く者は注意が必要です。

具体的に、税務調査で特に厳しく見られる3つのポイントと、それぞれに対する対策をご紹介しましょう。

Ⅰ・売上

税務調査において、最も重点的に確認されるのが売上です。特に以下の点に注意が必要です。

① 売上の計上基準

売上の計上は、原則として「工事が完了した時(発生主義)」です。多くの人が「入金があった時(現金主義)」と誤解しがちですが、例えば12月に工事が完了し、入金が翌年1月や2月になったとしても、売上は12月で計上しなければなりません。

この計上基準の誤りが、特に売上が1,000万円前後の場合、消費税の納税義務発生に大きく影響することがあります。現金主義で900万円だった売上が、発生主義で計上すると1,000万円を超え、翌々年から消費税の納税義務が発生するといったケースがあるため、非常に重要です。

②現金入金

通帳を通らない現金収入は、税務調査で最も見落とされがちです。たとえ請求書があったとしても、現金で受け取った売上が正しく計上されていないケースがないか、厳しくチェックされます。

現金で受け取った際の領収書は、税務調査官が必ず確認します。書き損じたり、間違えて破棄してしまったりすると、「売上を抜いているのではないか」と疑われる可能性があります。誤って作成した場合は、破らずにバツ印などを付けて保管しておくことが重要です。領収書に記されている枚数(50組100枚等)を確認されます。

③振込入金

振込の場合、すべての口座を確認されますので、できれば売上入金の口座は一つに統一したほうが良いでしょう。

Ⅱ・外注費

売上に次いで、税務調査でよく見られるのが外注費です。

①「とっ払い」の有無

現場で職人さんに現金で「とっ払い(当日払)」として費用を渡すケースは建設業でよく見られますが、領収書がないと経費として認められない可能性が非常に高いです。税務調査官は、適当な概算で計上されていないか、架空計上や二重計上がないかを厳しくチェックします。外注費を支払う際は、金額の大小に関わらず、必ず領収書を受け取り、保管してください。領収書は税金を左右する非常に重要な書類です。

②キックバックの有無

外注先に支払った費用に対して、何らかの形でキックバック(リベート)を受け取っていないか、という点も税務調査では確認されます。

③売上と外注費の割合の変動

売上に対する外注費の割合が、過去の申告と比較して急激に変動していないかも確認ポイントです。例えば、利益が大きく上がった年に、税金を減らすために外注費を不自然に増やしていないか、という視点で見られます。もし割合が大きく増えている場合は、売上の計上漏れがないか、または外注費が二重に計上されていないか、再確認することが推奨されます。

Ⅲ・交際費・その他の経費

①日々の経費、特に交際費についても細かく見られます。

取引先との飲食費として計上している中に、プライベートな飲食費が混ざっていないかをチェックされます。領収書には、「誰と」「何のために」飲食したのかを具体的に記載することが非常に重要です。これにより、税務調査官の心証が格段に良くなり、経費として認められる可能性が高まります。

②「その他」の経費科目の内容

申告書で「その他の経費」に大きな金額が計上されている場合、税務調査官は「適当に所得や税金を減らすために計上したのではないか」と疑いを持つことがあります。「その他」に計上してはいけないわけではありませんが、できる限り具体的な勘定科目を設け、その内訳を詳細に記載することで、税務調査官の印象を良くすることができます。

★税務調査で困らないための「事前対策」

税務調査で慌てないために、日頃からできる重要な事前対策をいくつかご紹介します。

①帳簿・資料の管理徹底

 領収書や請求書は、最低5年、できれば7年間は保管しましょう。特に外注費や仕入れなど、金額の大きな取引に関する請求書や領収書は、もし紛失していても、税務調査が入る前に再収集しておくことで、何百万円単位で納税額が変わる可能性もあります。

②青色申告への切り替え

手書きの申告書や白色申告は、税務調査のきっかけになりやすいと言われています。手書きの場合、素人感が出てしまい、計算ミスも発生しやすいためです。 青色申告にすることで、最大65万円の所得控除が受けられるだけでなく、税務署からの印象も良くなり、税務調査のリスク軽減にも繋がります。白色申告の方も、現在は帳簿付けが義務付けられています。

★税理士への相談・依頼

特に売上が1,000万円を超えそうな方は、消費税の納税義務も発生し、税務調査の確率が格段に高まります。税理士に依頼することで、複雑な税務処理を適切に行い、安心して事業に専念できます。例えば、青色申告の控除額と税理士報酬を比較すると、税理士に依頼することで最終的に税金が減り、実質的に月々少額の費用で安心感が得られるケースもあります。

ご自身の申告内容に不安がある方、日々の経理業務に手が回らない方は、ぜひ一度、私たち 税理士法人FLOW会計事務所 にご相談ください。皆様の事業が健全に発展するよう、全力でサポートさせていただきます。

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