税理士法人FLOW会計事務所です!
令和6年4月から接待交際費の上限が5000円から1万円に引き上げられました!!
昨今の物価上昇に合わせて上限の見直しが行われましたが、いわゆる中小企業(資本金1億円以下の規模)にとって、このニュースは何か関係があるのでしょうか?!
結論からいうと「関係ありません」。
今回の法改正は、資本金1億円超の大企業が対象になります。
ただ、せっかくの機会ですので接待交際費について、イメージだけでも知っていただければと思います!
①そもそも接待交際費とは何なのか?
事業関係者に対して、仕事が円滑になることを目的として接待や贈り物をすることをいいます。
また、接待交際費は大きく2つに分けることができます。
1つ目が、「接待飲食費」です。社外の人に対する飲食に関する接待交際費を意味します。
2つ目は「接待飲食費以外の接待交際費」です。
②「接待飲食費」の具体例
・得意先を接待するための飲食代
・得意先へ差し入れしたお弁当代など
③「接待飲食費以外の接待交際費」の具体例
・お歳暮やお中元などの贈答品
・従業員のみが参加した飲食会の費用 など
④損金算入できる接待交際費の上限とは
接待飲食費が年1600万円未満であれば、年間800万円までは接待交際費の上限となります。
接待飲食費が年1600万円以上となった場合には、接待飲食費の50%が接待交際費の上限となります。
【例】
事業年度:12か月
1年間の接待交際費:2000万円(うち1800万円が接待飲食費)
接待飲食費1800万円×50%=900万円>800万円⇒限度額は900万円
この場合、900万円までは損金算入できますが、1100万円(2000万円△900万円)は損金不算入となります。
中小企業で接待交際費が800万円を超えるケースはほぼ見かけたことがないですが、営業活動で接待が必要な業種においては中には超えるケースがあると思います。
また、接待交際費800万円の枠は月割り計算になります。そのため、事業年度が6か月の場合には上限は400万円になります。ご注意ください。
以上、簡単ではありますが、中小企業の接待交際費の上限について解説させていただきました。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
No comment yet, add your voice below!