【身近な人が亡くなってから1週間以内にすべきこと】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は身近な人が亡くなってから1週間以内にすべき手続きのハナシ。

一週間以内にすべきことたくさんあります。

大切な方が亡くなった後に最後の時間を少しでも一緒に過ごせるよう、慌てなくても良いよう、少しでも参考になれば幸いです。


①死亡診断書を手配する

大切な方が亡くなられた際には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を交付してもらいましょう。亡くなった日の当日又は遅くとも翌日までには交付してもらうことができます。死亡診断書は亡くなった後の手続きで必要になることがありますので、コピーを2,3枚準備しておきましょう。

②近親者への連絡

まずは身近な親族に連絡をしましょう。近親者以外には葬儀の準備を進めながら少しづつ連絡していきましょう。誰にどのタイミングで連絡をするかは親族間で話し合いをして決めましょう。

③葬儀社に連絡し遺体の搬送手続きをする

病院でなくなった場合には霊安室に安置されますが、病院からはすみやかな搬送を求められます。自宅等の安置場所に搬送するために葬儀社を決め連絡を取りましょう。葬儀社を決められない場合には搬送のみ依頼することも可能です。また、搬送までに入院費用の精算など退院手続きを済ませておきましょう。

④通夜・葬儀・納骨の手配をしましょう

搬送手続きが済んだら葬儀社との打ち合わせになります。喪主や日時、場所、式の内容などを決めていきます。内容が決まったら、友人や勤務先に連絡しましょう。

⑤死亡届、火葬許可申請書を提出しましょう

死亡届と火葬申請許可申請書は、亡くなった日から7日以内に提出をすれば大丈夫です。ただし、火葬には許可申請を取っていただく必要があります。そのため、④と並行して手続きをしましょう。

[死亡届]

提出先:亡くなった方の死亡地、本籍地の市町村役場

提出できる人:親族、後見人など

手数料:かかりません

必要なもの:死亡診断書、印鑑

[火葬許可申請書]

提出先:死亡届と同じ役場

提出できる人:死亡届を提出する人

手数料:火葬料を支払う場合あり

必要なもの:死亡診断書、印鑑

⑥通夜・葬儀・納骨

一般的に通夜の翌日に葬儀(告別式)を行います。また、納骨については期限が特にあるわけではありませんが、既にお墓がある場合には四十九日あたりで納骨を行うことが一般的です。

⑦年金受給を停止し、未支給の年金を請求しましょう

亡くなった方は年金受給者であった場合に必要な手続きになります。

亡くなってからすみやかに手続きが必要にはなりますが、通夜・葬儀の後に手続きをされることが一般的です。

[年金受給権者死亡届の提出]

亡くなった後も年金を受け取ることはできません。手続きが遅れたために亡くなった後も年金が支払われてしまった場合には返還する必要があるのでご注意を。

[未支給年金の請求方法]

年金は年6回、偶数月に前2か月分が支払われます。亡くなった方が年金の受給資格を満たしていたにもかかわらず、年金を受け取っていなかった場合には未支給年金を請求しましょう。

請求先:最寄りの年金事務所又は年金相談センター

提出書類:未支給年金・未払給付請求書

必要なもの:故人の年金証書、死亡診断書、戸籍謄抄本、故人と請求者の世帯全員の住民票、受け取りを希望する通帳、など


以上が亡くなってから一週間以内にするお手続きについてです。

亡くなった方の状況次第で上記以外でも必要な手続きが発生することもございますことは、ご注意ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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