【返品や値引きをしたときにもインボイスは必要?!】
税理士法人FLOW会計事務所です。
返品や値引き、割引をしたときに、売上代金の返金や減額をした場合には、その税込金額が1万円以上の場合に限り、その取引先に対して「適格返還請求書」の交付が義務付けられています。
「適格返還請求書」には下記の事項を記載する必要があります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称
②登録番号
③売上げに係る対価の変換等を行う年月日
④③の売上計上日
⑤取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)
⑥税抜取引価額又は税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額
⑦⑥に対する消費税額等又は適用税率(両方記載でもOK)
売手側としては、最初に売上を請求したタイミングで渡した適格請求書等とは別に上記の適格返還請求書を交付しなければなりません。
ただ、最初に渡した適格返還請求書等の請求金額から減額分を相殺して記載して再交付することも認められており、実務上はこちらの相殺パターンを採用することが多くなるのかなと想像しています。
実務上、軽微な金額までやるのは煩雑になるので、「1万円以上で必要」というボーダーを引いていますが、それでも面倒ですよね…
インボイスにはこういったイレギュラーケースもあるので、10月までに少しずつインプットしていってもらえれば良いと思います…
以上、簡単ではございますが、売上の減額があった場合のインボイス対応についてでした。
少しでも参考になれば幸いです!
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