【通勤手当の非課税限度額とは?】
税理士法人FLOW会計事務所です。
通勤手当に非課税限度額があるのはご存知でしょうか?
支給された通勤手当が限度額を超えると、超えた分は所得税が課税されることになっています。
ただし、通勤手当が限度額を超えるケースは稀なので、「そんなものがあるんだ」程度で知っておいていただくだけで十分かと思います。
ちなみに限度額は通勤手段によって異なります。
①公共交通機関で通勤している場合
公共交通機関で通勤している場合の限度額は、1か月あたりの合理的な運賃等の額になります。
ただし、15万円が最高限度額になるのでご注意を。
通勤定期券も15万円までになります、
②マイカー通勤の場合
マイカー通勤はちょっと複雑で、下記によって限度額が定められています。
片道2キロ未満・・・全額課税
片道2キロ以上10キロ未満・・・4,200円まで
片道10キロ以上15キロ未満・・・7,100円まで
片道15キロ以上25キロ未満・・・12,900円
片道25キロ以上35キロ未満・・・18,700円
片道35キロ以上45キロ未満・・・24,400円
片道45キロ以上55キロ未満・・・28,000円
片道55キロ以上・・・31,600円
以上、通勤手当の非課税限度額になります。
「あれ?自分って結構通勤手当もらってるな、大丈夫かな?」
そんな不安がある方はぜひ参考にしていただけますと幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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