【通勤手当の非課税限度額とは?】

税理士法人FLOW会計事務所です。

通勤手当に非課税限度額があるのはご存知でしょうか?

支給された通勤手当が限度額を超えると、超えた分は所得税が課税されることになっています。

ただし、通勤手当が限度額を超えるケースは稀なので、「そんなものがあるんだ」程度で知っておいていただくだけで十分かと思います。

ちなみに限度額は通勤手段によって異なります。


①公共交通機関で通勤している場合

公共交通機関で通勤している場合の限度額は、1か月あたりの合理的な運賃等の額になります。

ただし、15万円が最高限度額になるのでご注意を。

通勤定期券も15万円までになります、

②マイカー通勤の場合

マイカー通勤はちょっと複雑で、下記によって限度額が定められています。

片道2キロ未満・・・全額課税

片道2キロ以上10キロ未満・・・4,200円まで

片道10キロ以上15キロ未満・・・7,100円まで

片道15キロ以上25キロ未満・・・12,900円

片道25キロ以上35キロ未満・・・18,700円

片道35キロ以上45キロ未満・・・24,400円

片道45キロ以上55キロ未満・・・28,000円

片道55キロ以上・・・31,600円


以上、通勤手当の非課税限度額になります。

「あれ?自分って結構通勤手当もらってるな、大丈夫かな?」

そんな不安がある方はぜひ参考にしていただけますと幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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