税理士法人FLOW会計事務所です。
今回は、相続財産(遺産)についてのハナシ。
相続税のご相談をいただいた最初の段階で、よく聞かれる質問があります。
それは「どこまでが相続財産(遺産)の範囲なの?」です。
原則として相続財産は生前、故人が所有していた財産のほぼ全てになります。
目に見える物から、目に見えない物、ほぼすべてです。
亡くなった時点での財産価値によって相続税の金額も変わってきますので、相続税の申告時には全ての財産を洗い出す必要があります。
そして、相続財産には「プラスの相続財産」と「マイナスの相続財産」があります。
◇プラスの相続財産
・現物財産→現金や預貯金など
・不動産→土地・家屋
・不動産上の権利→賃借権・抵当権
・動産→自動車・貴金属・骨董品・家財道具など
・有価証券→株式・国債・社債・ゴルフ会員権など
・その他債権→売掛金・貸付金・損害賠償請求権・保険権利など
・知的財産権→著作権など
・生命保険金→故人が受け取るもの
・電話加入権
個人が所有していた家具まで相続財産の対象になってしまうんですよ。これは驚かれる方が多いです。
◇マイナスの相続財産
・負債→借金・ローンなど
・保証債務→原則として相続されます
・損害賠償債務
・公租公課→未納の税金など
・買掛金→債務不履行など
いわゆる「負債」も対象になってきます。
◇相続財産とみなされないもの
下記については相続財産の対象外となります。
・墓地、仏具、位牌
・香典、葬儀費用
・死亡退職金、葬祭費、埋葬料など
以上が、相続税の対象となる相続財産となります。
ご不明な点やご質問がございましたら、いつでもご相談ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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