税理士法人FLOW会計事務所です!

2020年4月より配偶者居住権という権利が新設されたのはご存知でしょうか?

この権利、ざっくりお伝えすると「亡くなった人の自宅の権利を、住む権利と所有する権利に分けて、住む権利は亡くなった人の配偶者に相続させよう」といった権利になっています。

ケーススタディで考えてみましょう。


亡くなった人:旦那A

旦那Aの遺産:自宅4000万円と現金4000万円

旦那Aの家族構成:妻Bと子供C子さん


この場合、相続人である妻BとC子さんは2人で半分ずつ財産を分け合うことになりますが、こんな問題が出てきます。

妻B「これからもこの自宅には住みたいから4000万円の自宅は私が相続するわ」

C子「いいけど、その代わり現金4000万円は私がいただくわ。半分こだからね。」

妻B「お金もないと生活していけないわ。現金を少しは分けてもらえないかしら。。。」

C子「お母さんだけ自宅だけじゃなくてお金ももらうのはずるいよ。半分ずつじゃないじゃない。」

この後、揉めるのは明らかですね笑

こういった問題を解消するために配偶者居住権が新設されました。

それでは、この配偶者居住権どうやって使うのでしょうか?

◇自宅を住む権利(居住権)とそれ以外の権利(所有権)にわけることができる

今回のケースでいうと、自宅4000万円の居住権を評価した結果、居住権が2000万円・所有権が2000万円だったとします。

この場合、評価を分けることができるので、下記のように相続財産を分けることができるようになります。

妻B:居住権2000万円と現金2000万円

C子:所有権2000万円と現金2000万円

自宅の評価を分けることで、妻Bは自宅に住みながら、生活費を手に入れることができます。

これなら、老後も安心ですね!

もちろん、C子にもメリットがあります。

それは、自宅を売却する選択権と売却代金を受け取ることができる点です。

「え?ってことは、売られちゃったら妻Bは追い出されちゃうの?」なんて疑問も出てくとは思いますが、仮に第三者に売却されたとしても、居住権は残るのでご安心ください。

そもそも、居住権がついてる物件に買い手がつくことは現実的ではないとは思いますが…

相続発生時において、遺産に現金があまり残っていないケースはよくあることです。

相続人間で揉めないためにも1つの情報としてご参考にしていただければ幸いです!

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