【電子取引データ保存の仕方が変わります!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

2024年1月から電子帳簿保存法のうち、電子取引データの保存方法が変わります。

今回は、その変更内容についてシンプルに解説します。

◇そもそも電子取引データとは?

メールやウェブで受け取った請求書や領収書などのことを指します。

ここでのポイントは紙で受け取ったものは該当しないというコト。

PDFなどのデータで受け取った請求書や領収書などの証憑類のことを電子取引データといいます。

書籍や他の媒体によっては「電子データ」とも呼んでいたりします。

◇保存方法がどう変わるのか?

これまではデータで受け取った証憑類は、紙に出力して紙で保存することが認められていましたが、この保存方法が2024年からはNGになります。

2024年からはデータで受け取ったものはデータで保存しなければならなくなります。

対象者は事業を営む全ての方が対象になります。

保存方法でのポイントは2つあります。

①検索要件を満たすこと

証憑のデータ自体は、自社のサーバーやクラウドストレージに保存すればOKです。

ただし、検索できるようにしなければならないため、データのタイトルに「日付、取引先、金額」を記載する必要があります。これを検索要件というのですが、これは全ての方が必須の対応となりますのでご注意ください。

②事務処理規定を作成すること

電子取引データ保存に関する社内規定を作成して保管する必要があります。

国税庁にサンプルデータがあります。リンク内の「電子取引に関するもの」のワードを参考にしながら、社名や社内の独自ルールがあればその部分を書き換えていただければそれで十分です。

以上、簡単ではございますが、電子取引データ保存に関する解説となります。

少しでも参考になれば幸いです。

残り2か月を切っていますので、少しずつ準備を進めていきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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