【電子取引データ保存の仕方が変わります!】
税理士法人FLOW会計事務所です。
2024年1月から電子帳簿保存法のうち、電子取引データの保存方法が変わります。
今回は、その変更内容についてシンプルに解説します。
◇そもそも電子取引データとは?
メールやウェブで受け取った請求書や領収書などのことを指します。
ここでのポイントは紙で受け取ったものは該当しないというコト。
PDFなどのデータで受け取った請求書や領収書などの証憑類のことを電子取引データといいます。
書籍や他の媒体によっては「電子データ」とも呼んでいたりします。
◇保存方法がどう変わるのか?
これまではデータで受け取った証憑類は、紙に出力して紙で保存することが認められていましたが、この保存方法が2024年からはNGになります。
2024年からはデータで受け取ったものはデータで保存しなければならなくなります。
対象者は事業を営む全ての方が対象になります。
保存方法でのポイントは2つあります。
①検索要件を満たすこと
証憑のデータ自体は、自社のサーバーやクラウドストレージに保存すればOKです。
ただし、検索できるようにしなければならないため、データのタイトルに「日付、取引先、金額」を記載する必要があります。これを検索要件というのですが、これは全ての方が必須の対応となりますのでご注意ください。
②事務処理規定を作成すること
電子取引データ保存に関する社内規定を作成して保管する必要があります。
国税庁にサンプルデータがあります。リンク内の「電子取引に関するもの」のワードを参考にしながら、社名や社内の独自ルールがあればその部分を書き換えていただければそれで十分です。
以上、簡単ではございますが、電子取引データ保存に関する解説となります。
少しでも参考になれば幸いです。
残り2か月を切っていますので、少しずつ準備を進めていきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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