【電子帳簿保存法に関して一番多い質問!】
税理士法人FLOW会計事務所です。
インボイスにつづいて、2024年1月からは電子帳簿保存法がスタートするのですが、本当によくいただく質問があります。
それは「2024年から全部、データで保存しないといけないんだよね?」って質問です。
電子帳簿保存法でいただく質問でダントツで1番多い質問です。
結論からお伝えすると答えは「NO」になります。
全部ではありません。
データで保存しなくちゃいけないものは、データでいただいたものだけになります。
メールやクラウドストレージ経由で、領収書や請求書等をデータでいただくことがあると思いますが、これを「データのまま保存してね」ってだけです。
逆を言うと、データで受け取った証憑等を紙に出力して紙で保存することは認められなくなります。
まとめると「データでもらった請求書や領収書の証憑等については、そのままデータで保存すればOK」なんです。コレだけです。
紙で受け取った証憑等をスキャンしてデータとして保存することもできるのですが、これは義務ではなく、任意の取り扱いになっています。そのため、紙で受け取った証憑等はそのまま紙で保存していただければ何も問題はないです。
繰り返しになりますが今回抑えていただきたいのは
「データでもらったものはデータで保存する」
以上です。
少しでも参考になれば幸いです!
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