2020年分の確定申告から、青色申告特別控除額が変化しました!
結論からお伝えすると、電子申告をしたほうが税金は安くなります!
これまで、複式簿記に基づく青色申告を行った場合の青色申告特別控除は65万円でしたが、2020年分の確定申告からは、電子申告を利用したか否かで控除額が変更されることになりました。
チャートフローで確認してみましょう!
複式簿記をした場合であっても、紙(郵送や税務署に紙で直接提出)で申告した場合の控除額が従来の65万円から55万円に変更になりました。
控除額が10万円減ったため、損したように感じるかもしれませんがご安心ください。
合計所得金額が2400万円以下の人は基礎控除額が昨年より10万円増えることになった(38万円→48万円)ため、受けられる控除額のトータルは去年までと変わりません!
逆に、基礎控除が従来に比べて10万円増えた上に青色申告特別控除もMAX65万円受けられるということは、電子申告をするだけで昨年よりも10万円多く控除を受けることになりますよね。
以上からも、電子申告をした方が税金は安く抑えることができます!
そして、電子申告には2つの方法があります。
①マイナンバーカード方式
マイナンバーカードとICカードリーダーが必要
→マイナンバーカードの発行とICカードリーダーをAmazonでぽちりましょう。
②ID・パスワード方式
税務署でID・パスワードの発行が必要
→税務署で対面による本人確認をした後に発行されます。
マイナンバーカードがある方は①の方法を、マイナンバーカードがない方は②の方法をおすすめします。
確定申告期限が4月15日まで延長されましたが、スケジュールには余裕をもって進めましょう!
以上、今回は電子申告についてお伝えしました!
最後まで読んでいただきありがとうございます!
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