本年もよろしくお願いします♪ FLOW会計事務所のIWASEデス \(^o^)/
いよいよ今年も所得税・贈与税の申告時期ですが、それよりも期限が早く、事業者の方が忘れがちな「償却資産の申告」について解説デス! 固定資産税とあわせて、大事なポイントをしっかりチェックしておきましょう! ぜひ参考にしてください (^o^)
1.そもそも償却資産って何ですか???
償却資産とは、「土地や家屋を除く事業用の資産で、減価償却を行うもの」を指します!具体的には、次のようなものが挙げられます。
構築物(舗装路面、看板、内部造作など)機械装置、船舶、大型特殊車、工具器具備品(パソコン、陳列ケース、医療機器など)
逆に、事業用であっても、自動車税や軽自動車税がかかる自動車は償却資産に含まれません。また、ソフトウェアのような無形固定資産や開業費などの繰延資産も、償却資産の対象外です!
2.申告が必要なタイミングと方法
①1月1日時点の所有状況をもとに、1月31日までに申告します。
たとえば、令和7年1月1日において所有している資産については、令和7年1月31日までに申告が必要になります!
②償却資産がない場合でも申告が必要なケースがあります。
市町村や東京都23区などの自治体によっては、「償却資産がありません」という届出(いわゆる無資産申告)が求められることもあります!
③申告書の様式
「償却資産申告書」または「償却資産課税台帳」に必要事項を記入し、郵送または電子申告(eLTAX)で提出します。最近は電子申告が広く利用されています!
3.評価額150万円未満だと税金はかかりません
「償却資産を持っている=必ず税金が発生する」わけではない点にご注意ください! 所有している償却資産の**評価額合計が150万円未満**であれば、課税はされません!
ただし、評価額が150万円未満であっても**申告自体は必要**です!! 間違って「税金がかからないから提出しなくていい」という認識で放置すると、後で指摘を受ける可能性がありますので注意してください!
参考例: パソコン1台(20万円の取得価額)だけを使用しているフリーランス
評価額が150万円未満なら税金はかかりませんが、「償却資産を持っています」と申告する必要はあります!
4.申告しなかった場合のリスク
償却資産税は地方税なので、自治体によって扱いが異なることがありますが、次のような罰則が設けられているのが一般的です!
正当な理由がない申告漏れ→ 10万円以下の過料
虚偽の内容での申告→ 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
さらに、「過去5年分にさかのぼって課税される」ケースもあり、追徴税額が大きくなることも考えられます。。。
「うっかり申告を忘れていました…」が通用しない場合がありますので、毎年1月末の申告期限は忘れずにチェックしておきましょう!
5.少額資産でも油断は禁物
-取得価額が10万円未満(少額減価償却資産)
-取得価額が20万円未満(いわゆる一括償却資産)
-30万円未満の少額減価償却資産の特例を適用した資産
こうした資産は、多くの場合償却資産税の申告対象外になりますが、**特例を使用せずに通常の減価償却資産として計上した場合**には、償却資産として申告が必要になる可能性もあります!
会計処理の方法や減価償却の扱いによって変わってくるので、わからない場合は税理士や担当会計士に相談すると安心です!
6.実際の税額はどう計算される?
償却資産税の税率は「1.4%(標準税率)」が一般的です。
- 評価額合計 - 150万円 = 課税標準額
②課税標準額 × 1.4% = 税額
たとえば、評価額合計が300万円の場合、300万円-150万円=150万円(課税標準)に対して1.4%をかけ、21,000円が税額となります。
納付期限に遅れると延滞金が発生し、年によっては利率が高くなることもありますので、必ず期限内に納付しましょう!
7.まとめ
会計事務所のスタッフとして、毎年1月になると「償却資産の申告、つい忘れがちなんですよね…」というご相談をよくいただきます (^^ゞ ところが、申告忘れや間違いに気づいたときには、過去にさかのぼって多額の税金を納めなければいけなくなったり、延滞金がかさんだりと、大きな負担がかかる場合があります。。。
-1月1日時点の状況を整理し、1月31日までに申告すること
-特例適用の有無で計上方法が変わる点に注意すること
これらのポイントを押さえて、スムーズに申告を済ませましょう♪ もし不明点や疑問点があれば、お気軽につくば市のFLOW会計事務所にご相談ください! 正しい情報をもとに、早め早めの準備をしていただくことで、余計なリスクを回避し、安心して本業に集中できます!!
さてはて、長文になりましたが、償却資産いかがだったでしょうか??
最後に【償却資産なぞなぞ】をひとつあなたにプレゼントします(苦笑)
「消費税の経理処理が税込経理の場合、消費税額を含めた償却資産評価額となりますが、これは二重課税に該当しますか? しませんか?? 」
IWASE的には、来週いよいよ愛娘が高校受験デス、、、自分の時よりドキドキで気つけ薬を買おうか迷うレベル (^_^;)
今年も素晴らしい年となるよう祈願しつつ、ではまたぁ~ ヽ(^o^)丿
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